
【概要】
厚生労働省での専門家検討会が開かれ精神障害の労災認定基準について、議論されました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.精神障害の労災認定基準において、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の被害を判断基準に加えることが提言されました。
2.厚労省はこの提言を踏まえ、秋にも運用を改める方針です。
【意見・感想・解説】
今回は、精神障害の労災認定基準の見直しに関する方向性について取り上げました。
「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」については、判断基準が明示されています。こうしたことから、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」についても明確に判断基準を明示する方針です。
もし、カスハラにより精神障害に罹患し、判断基準で「強」となれば、労災が認定される流れになると思われます。
労災が認定されるとなると、業務起因性があることにつながり、安全配慮義務違反等により会社側に責任追及されるリスクが生じます。カスハラ対策に注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
厚生労働省の専門家検討会により、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が精神障害の労災認定基準に追加される見通しが示されました。これは、企業にとって重要な意味を持ちます。
労災認定は「業務起因性」を前提とするため、カスハラを放置していた場合、企業に安全配慮義務違反の責任が問われる可能性が高まります。特に管理職や現場リーダーには、カスハラを含む多様なハラスメントの兆候を見逃さず、適切に対応する力が求められます。
坂本直紀の研修では、カスハラをはじめとした最新のハラスメント事情とリスクを踏まえた実践的な対応力を養う内容を提供しています。従業員を守り、企業の信頼を守るためにも、今こそ対策を強化するタイミングです。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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