
【概要】
あるラーメンチェーン店の社員が提訴しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性は店長に昇格しました。そして、人員不足が常態化する中、社長から人件費を抑えるよう指示されました。そのため、時間外労働が増加しました。
2.この男性社員は、長時間労働の結果、適応障害を発症しました。休みは週に1回が基本で、月の残業時間は多いときで、170時間を超えていました。
3.その後、休職し、労災認定されています。
【意見・感想・解説】
今回は、長時間労働で適応障害となった社員が会社を提訴した事件を取り上げました。
1か月の残業時間が170時間であり、適応障害となれば精神障害の労災認定に結びつく可能性はかなり高いです。
精神障害の労災認定では、「特別な出来事」に該当する出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」とすることとしています。
この「特別な出来事」においては、極度の長時間労働として、「発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った」場合があげられています。
今回は170時間で160時間を超過していますので、労災認定につながったものと思われます。
そうなりますと、業務に影響して精神障害となったわけですから、会社を相手取って安全配慮義務違反として、損害賠償請求を提起することも考えられます。
人手不足という問題を抱えているとはいえ、社員の過労を放置してはいけません。今一度、社員一人ひとりが長時間労働となっていないか確認しておくとよいでしょう。
顧問契約サービスのご案内
長時間労働によるメンタルヘルス不調や労災認定は、企業にとって大きな経営リスクです。特に、人手不足のなかで現場責任者に負担が集中すると、問題が深刻化しやすくなります。
顧問契約をご利用いただくことで、労働時間管理や人員配置、就業規則の整備などについて継続的に確認できるため、トラブルの予防につながります。また、万一問題が発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を進めやすくなります。
さらに、働きやすい職場環境を整備することは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。長時間労働の是正、職場環境の改善、労務管理体制の強化を着実に進めるためにも、ぜひ顧問契約をご活用ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









