オフィス家具メーカーが福利厚生として導入した婚活用マッチングアプリを利用する社員と、企業限定・AIアドバイス・匿名制・プライバシー保護を示すイラスト
福利厚生として導入された婚活用マッチングアプリについて、導入当初の反対意見や半年で利用者100人超、会社の全額負担、AIアドバイス、匿名制によるプライバシー保護を説明する漫画風イラスト
オフィス家具メーカーが福利厚生として婚活用マッチングアプリを導入。導入半年で利用者が100人を超え、現在は会社が利用料を全額負担しています。

【概要】

あるオフィス家具メーカーでは、福利厚生に婚活用の「マッチングアプリ」を導入しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この会社では、当初は福利厚生でのマッチングアプリ導入に難色を示す声もありました。しかし、令和3年5月の導入から半年間で利用者が100人を超えるなどの反響がありました。

2.以前はアプリ利用料の一部を社員が負担していましたが、現在は同社が全額負担しています。

3.マッチングアプリは、厳選された企業の社員のみが参加可能なアプリとしており、AIによるアドバイスももらえます。匿名制で、プライバシーも守られます。

【意見・感想・解説】

今回は、婚活用のマッチングアプリを福利厚生としているケースを取り上げました。面白いです。

ついに、企業が社員の交際にまで福利厚生として支援する時代がきた、ということですね。

私見では、とても良い制度だと感じています。何より、厳選された企業の社員のみが参加可能なアプリですので、信頼感があります。

既婚者や結婚詐欺目的の人は、さすがに登録できません。そのため、安心してアプリを活用できると思います。

日々、男女問わず、朝から夜まで働いていると、なかなか出会いの場がありません。消極的な人は、なおさらでしょう。社内恋愛でうまくいくパターンもありますが、人によっては難しいこともあります。ですので、こうしたプライバシーが守られるマッチングアプリの活用で出会いの場のチャンスを得ることは、とても有効だと思います。

AIによるアドバイスもいいですね。確かに両方の情報を掴んでいますので、脈があるか否かわかりそうです。交際を後押ししてくれるかもしれませんね。

とても興味深い事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

私たちの会社では、社員一人ひとりの人生がより豊かで、幸せなものであってほしいと、常に願っています。
その想いから、このたび「マッチングアプリ」を福利厚生の一環として導入いたしました。
導入当初は驚かれる方も多かったかもしれませんが、今では多くの社員が活用し、新しい出会いや人生のきっかけを掴んでくれています。

仕事はもちろん大切ですが、それと同じくらい、プライベートの充実も大切です。
特に、結婚やパートナーとの出会いは人生において大きな意味を持つものです。
私たちは、社員の皆さんが安心して未来を描ける環境を整えることが、企業の責任であり、社員への最大の応援だと考えています。

これからも、皆さんが笑顔で働き、そして人生そのものに幸せを感じられるよう、会社としてできる限りのサポートをしてまいります。
一人ひとりの人生を大切にする、そんな会社であり続けたいと心から思っています。

代表取締役社長〇〇〇〇

マッチングアプリ福利厚生制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、従業員の良好な人間関係の構築および結婚支援を目的として、福利厚生の一環としてマッチングアプリの利用支援に関する事項を定めるものである。

(定義)
第2条 本規程における「マッチングアプリ」とは、当社が指定する、厳選された企業の社員のみが利用可能で、AIによるアドバイス機能を有する婚活支援用アプリをいう。

(対象者)
第3条 本制度の対象者は、当社に在籍する正社員および契約社員とする。

(利用条件)
第4条 本制度の利用にあたっては、次の条件を満たすこととする。
1.独身であり、結婚の意思があること。
2.マッチングアプリの利用規約に同意していること。
3.社内の倫理規定に違反しないこと。

(費用負担)
第5条 マッチングアプリの月額利用料は、全額会社が負担する。ただし、オプション機能の利用など、会社が認めていない費用については自己負担とする。

(プライバシーの保護)
第6条 利用者のプライバシーは最大限尊重され、会社は個人の利用状況やマッチング結果等の情報を取得・開示しないものとする。

(禁止事項)
第7条 次の各号に該当する行為は禁止する。
1.既婚者でありながら虚偽の申告をして利用すること。
2.第三者へのなりすまし、または他人のアカウントを不正利用すること。
3.公序良俗に反する行為、または不正な目的での利用。
4.その他、会社が不適切と判断する行為。

(社内手続き)
第8条 本制度の利用を希望する者は、所定の申請書を人事部に提出し、承認を受けるものとする。承認後、会社より利用方法の案内を行う。

(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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