
【概要】
厚生労働省は、従業員50人未満の事業所にも「ストレスチェック」を義務化する方針を決めました。精神疾患を発症する人が増加しているため、全事業所を対象に対策を強化する予定です。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.2024年の通常国会で、労働安全衛生法改正案を提出することを目指しています。
2.義務化の拡大により、小規模事業所約364万か所、労働者約2893万人が新たに対象になります。
3.義務化による業務負担の増加が懸念されるため、支援体制を整備しながら数年後の導入を予定しています。
【意見・感想・解説】
今回の厚生労働省によるストレスチェックの方針は、メンタルヘルスの一次予防を強化するための重要な取り組みです。
現在、メンタルヘルス不調者が増加している状況を踏まえると、ストレスチェックの対象者を拡大することには合理的な面があります。
しかし、ストレスチェックを実施するには、体制整備が大きな課題となります。具体的には、ストレスチェックの実施から医師による面接指導、その後の就業上の措置まで、一連のプロセスを整える必要があります。
特に、従業員が1人しかいないような小規模事業所でも同じように行うのかどうかは、今後の動向に注目すべき点です。
引き続き、この動きについて注視してまいります。
なお、ストレスチェックについての詳細は、拙著『ストレスチェック制度導入と実施後の実務がわかる本』をご参考いただければ幸いです。
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労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックの義務化が小規模事業所にも拡大されようとしています。これに伴い、事業主はメンタルヘルス対策の体制整備を迫られ、業務負担の増加や対応の遅れによるトラブルのリスクが高まります。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
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坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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