
【概要】
ある生命保険会社では、男性職員向けに「パパ産前休暇」を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.配偶者の出産予定日の8週間前から取得可能とし、休暇期間は、1週間程度を想定しています。
入院準備や上の子の世話など、出産を迎える家庭のサポートに活用できます。
2.これまでこの会社では、出産前に休むには年次有給休暇を消化する必要がありましたが、新たに専用の休暇として取得可能としました。
【意見・感想・解説】
今回は、特別休暇の「パパ産前休暇」を取り上げました。
現在は、共働きが一般的ですので、出産前後の家事・育児負担を夫婦で分担する必要性が高まっています。
そして、出産直前の時期は、入院準備や上の子のケアなど、家庭の負担が増加します。
こうしたことから、今回のように男性がサポートできる制度は意義が大きいといえます。
出産は母体に大きな負担がかかるだけでなく、精神的な不安も伴うため、パートナーがそばで支えてくれることで、安心して出産を迎えることが期待できます。
とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
このたび導入された「パパ産前休暇」制度は、社員一人ひとりの生活とご家族を大切にするという、私たちの想いをかたちにしたものです。
出産という大きなライフイベントを迎えるご家庭にとって、支え合いがより必要とされるこの時期に、社員の皆さんが積極的にご家族をサポートできるよう、会社としても力を尽くしたいと考えております。
社員が安心して働き、家庭も大切にできる環境を整えることが、会社の発展にもつながると信じています。
これからも、一人ひとりが笑顔で仕事に取り組める職場づくりに努めてまいります。
皆さんの人生が、仕事と家庭の両面でより豊かになるよう、会社は常に皆さんの味方です。
代表取締役社長〇〇〇〇
パパ産前休暇制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、配偶者の出産を控えた男性職員が、出産準備や家庭の支援を行うことができるよう、パパ産前休暇制度(以下「本休暇」という)を定め、社員の家庭と仕事の両立支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における「配偶者」とは、民法上の配偶者のほか、事実婚関係にある者を含むものとする。
(取得可能期間)
第3条 本休暇は、配偶者の出産予定日の8週間前から取得することができる。
(休暇日数)
第4条 本休暇の取得可能日数は、原則として1週間程度(連続または分割)とする。
2 本休暇の具体的な取得日数および取得方法については、業務の状況等を勘案し、所属長と協議のうえ決定する。
(休暇の目的)
第5条 本休暇は、出産に備えた家庭内の準備(例:入院準備、上の子の世話等)を行うために取得することができる。
(年次有給休暇との関係)
第6条 本休暇は、年次有給休暇とは別に付与される特別休暇とし、有給とする。
(申請手続)
第7条 本休暇の取得を希望する社員は、所定の申請書により、所属長を通じて人事部に申請し、承認を得なければならない。
(その他)
第8条 本規程に定めのない事項については、就業規則およびその他会社の定める規程に従うものとする。
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