
【概要】
ある県の警察署の警部補が、自殺を図りました。見つかった遺書には、複数の上司からパワハラを受けていた旨を示唆する内容が書かれていました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.県警は、直属の上司の警部によるパワハラを認定し、戒告の懲戒処分にしました。また、署長の警視正を本部長注意処分としました。
2.この警部は、「おまえには能力がない」などと、自殺した警部補を他の職員の前で叱責していました。こうした行為が週に1回程度あったとのことです。
3.最終的に、処分対象となった警部と署長の警視正は、依願退職しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラで自殺した事件を取り上げました。
遺書にパワハラの内容が記載されており、県警もパワハラを認定し、懲戒処分を行ったことから、事実であると思われます。懲戒処分の重さとして戒告が妥当であったか否かは意見が分かれるところですが、行為者は、退職したということですので、結果的に、重い処分と同等になったといえるでしょう。
パワハラについて、注意すべきは、次の3点です。
1.大勢の前での叱責はNG.
2.長時間の叱責はNG.
3.何度もしつこく行うことはNG.
今回は、他の職員の前で叱責で叱責し、さらに週に1回程度行われていたということですので、1と3のケースに該当します。
そうなれば、今回のように[メンタル不調]→[自殺念慮]→[自殺]という、最悪のパターンとなります。注意が必要です。
⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
いのちの電話 0570-783-556(24h)
#いのちSOS 0120-061-338(24h・無料)
よりそいホットライン 0120-279-338(24h・多言語)
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事案は、パワーハラスメントが原因で職員が命を絶つという、極めて深刻なケースでした。遺書によりハラスメントの実態が明らかになり、懲戒処分が下されたことからも、組織内での問題が重く受け止められています。
坂本直紀の研修では、こうした重大なリスクを未然に防ぐために、管理職や現場責任者を対象に、ハラスメントの本質や指導との違いを学び、「指導のつもりがパワハラになる」事態を防ぐための実践的な研修を行っています。
上司の一言が部下の人生を左右する時代です。ハラスメントを「知らなかった」「つい感情的になった」では済まされません。組織としての責任を果たすためにも、今こそ、体系的な研修による予防と理解が求められます。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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