
【概要】
ある大学の教授が、パワハラにより懲戒処分となりました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性教授は、複数の職員に、同僚の前で「馬鹿なの!」と罵声を浴びせていました。
2.「小学生みたいな資料だ」と、会議の場で特定の職員を侮辱することもしていました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラについて取り上げました。
まず、複数の職員の前で、特定の職員を傷つけるような発言は、してはいけません。まさに、精神的な攻撃であり、言われた方はひどく傷つきます。このようなことが二度と生じないよう、再発防止に努めていただきたいと思います。
そして、一般的にパワハラは、”繰り返される性質”を持っています。被害者は、場合によってはメンタル不調となったり、最悪の場合は、自殺のリスクが生じます。
したがって、パワハラが発生した場合、適切に相談が行えるように、相談体制の整備を図る必要があります。その上で、相談窓口の周知徹底を行います。
迅速かつ相談者への適切な対応を、心掛ける必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場全体の信頼関係や組織運営にも大きなリスクをもたらします。特に、同僚や部下の前で人格を否定するような発言を行うことは、精神的な攻撃に該当する可能性があり、決して軽視できません。
ハラスメントを防止するためには、管理職や職員一人ひとりが、どのような言動がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、日頃の指導やコミュニケーションを見直すことが重要です。また、万が一ハラスメントが発生した場合に備え、相談体制の整備や相談窓口の周知、相談者に寄り添った迅速な対応も欠かせません。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの基礎知識、管理職として注意すべき言動、適切な指導方法、相談対応時の留意点などを、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
職場におけるハラスメントを未然に防ぎ、安心して働ける職場環境を整えるために、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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