
【概要】
ある大手自動車会社の社員が、自殺を図りました。これを受け、三田労働基準監督署が労災認定を行いました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.当社員は企画部門に配属されたのち、会社の寮で自殺しました。
2.2019年1月7日~2月5日の時間外労働は、「約139時間」にのぼりました。この社員は、休日もパソコンを使って働くなどしていました。
3.労基署は過労による精神障害があったとし、過労自殺として労災認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、過労自殺について取り上げました。
基本的に、単月で100時間超の時間外労働があれば、とても過労自殺のリスクが高い状況といえます。今回のケースは約139時間ということでしたが、休日も仕事をしていたということですから、実態は、さらに長時間労働であった可能性があります。
会社としては、大切な社員が過労自殺したという事態を重く受け止め、再発防止にしっかり取り組む必要があります。
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今回の事例のように、長時間労働や休日労働が常態化すると、社員の心身に深刻な影響を及ぼし、最悪の場合、取り返しのつかない事態につながることがあります。
企業としては、時間外労働の実態を正確に把握し、過重労働による健康障害を未然に防ぐ体制づくりが重要です。また、万が一トラブルが発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行うことで、被害の拡大や企業リスクを抑えることが求められます。
当法人の顧問契約サービスでは、労働時間管理、メンタルヘルス対策、就業規則の整備、労務トラブルへの対応など、人事労務に関する課題を継続的にサポートしています。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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