
【概要】
東京都のある私立高校で、教員の残業代未払いが発覚し、労働基準監督署が是正勧告をしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.教員の残業は、授業の準備や部活動の指導のために発生していました。休日出勤の実績もありましたが、こちらも残業代は支払われていませんでした。
2.学校側は出欠を確認するのみで、教員の労働時間は把握していませんでした。
3.パソコンの利用履歴などから、未払いのが判明しました。
【意見・感想・解説】
今回は、残業代未払いにより、是正勧告を受けた私立高校について取り上げました。
まず、今年から「労働安全衛生法」により、管理監督者を含めて健康管理の観点から客観的記録を原則として、労働時間管理を適切に把握することが義務付けられています。従って、労働時間管理が不徹底というのは非常に問題であり、さらにその結果、残業代が支払われていなければ、是正勧告もやむを得ないところでしょう。
残業に関しては、「残業代不払い」および「過重労働」の2つの面から注意を払う必要があります。すなわち、たとえ適切に計算し残業代が支払われていたとしても、36協定違反などで過重労働ともなれば、厳しく指導を受けてしまいます。
ですので、労働時間管理を徹底し過重労働とならないよう、労働時間管理をしっかり把握する仕組みを作ることが重要です。
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労働時間管理が不十分なまま運用されていると、実際の残業時間を正確に把握できず、未払い残業代の発生や労働基準監督署からの是正勧告につながるおそれがあります。こうした問題は、発覚後の対応だけでなく、日頃から適切な労働時間管理の仕組みを整えておくことが重要です。
当法人の顧問契約サービスでは、勤怠管理の運用確認、残業時間の把握方法、就業規則や労使協定の整備などを通じて、労務トラブルの予防を支援します。また、万が一トラブルが発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応ができるよう、実務に即したアドバイスを行います。
適正な労働時間管理は、従業員が安心して働ける職場づくりにもつながります。法令遵守を徹底し、働きやすい環境を整備することは、優秀な人材の確保及び定着にも大きく寄与します。人事労務管理に不安がある企業様は、ぜひ顧問契約をご検討ください。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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