
【概要】
ある警察署長は、部下の女性署員に対するセクハラが認定されたため「警視総監注意」の処分がくだり、その後辞職しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.署員らが参加した居酒屋での懇親会で、「寮は食事が出るので自炊をしない。花嫁修業で苦労する」「出生率が下がる」などと発言しました。
さらに別の場面で、化粧を落とした女性署員に対して「元に戻ってしまった!」と発言しました。
2.匿名の情報提供を受け、警視庁が調査を実施し、こうした発言をセクハラと認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、警察でのセクハラを取り上げました。
懇親会などの場でも職場の上下関係がある以上、「職務に付随」する行為として、今回のような不適切発言が、セクハラと認定される可能性があります。
「冗談のつもり」「親しみを込めた発言」と本人が思っても、相手が不快に感じることもあります。
特にお酒が入ると自制心を失い、こうした不適切な発言のリスクが高まります。
一昔前では許されていた発言も、相手にとっては「大きなお世話」ということで、今回のように通報されるケースもあります。
今回は、注意処分から辞職の流れとなっています。このようにハラスメントから辞職ということにもなりかねません。人生が一変します。
ハラスメントをしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介した事例は、「軽い冗談のつもりだった」「親しみを込めた発言だった」という意識のズレが、重大なセクハラ認定につながり、結果として警察署長が辞職するという深刻な結末を迎えました。
懇親会などの場面でも、職場の上下関係や立場を背景にした発言は、「職務に付随する行為」と見なされる可能性があり、勤務時間外であってもハラスメントとして認定されるケースが増えています。
坂本直紀の研修では、こうした“冗談のつもり”が命取りになるリスクを、事例をもとにわかりやすく解説し、管理職が持つべきリスク感覚と、実務で必要な対応力を身につけることができます。
ぜひ、御社のハラスメント対策として、管理職・リーダー層向けの研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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