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2026年4月1日施行の改正女性活躍推進法について、男女間賃金差異の公表義務拡大と女性管理職比率の公表義務化を解説する会話形式のイラスト
2026年4月1日施行の改正女性活躍推進法では、101人以上の企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務付けられます。

【概要】

2026年4月1日に改正女性活躍推進法が施行されます。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.情報公表の必須項目が拡大されます。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大します。
新たに女性管理職比率についても、101人以上の企業に公表を義務付けます。

2.男女間賃金差異の情報公表のイメージは、以下の通りです。
「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
計算式:男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)

「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

3.「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」は、以下の通りです。
管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 事業所で通常「課長」と呼ばれている者で、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
- 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者
※ 一般的に、「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
計算式:女性の管理職数÷管理職の総人数(男女計)×100

4.公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が有効です。

【意見・感想・解説】

今回は、改正女性活躍推進法を取り上げました。

従業員数が101人以上の企業におきましては、対応が必要になります。適切に準備して、公表を進めることになります。

女性の活躍推進企業データベースでは、既に公開している企業が多数あります。

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

こちらに掲載されている同業他社の企業の情報を参考にすると良いでしょう。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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