コンビニの深夜労働で最低賃金が下回る問題を示すイラスト。疲れた従業員と賃金低下を確認する監督官が描かれている。
王子労基署の調査でコンビニの92%に法令違反、FC店は97%と説明する漫画。最低賃金違反や深夜手当の誤解、労務管理の重要性を伝えている。
コンビニで多発する労働時間・就業規則・最低賃金違反について、王子労働基準監督署の調査結果を漫画で解説した画像。

【概要】

東京の王子労働基準監督署は、コンビニに対する過去3年間の指導状況をまとめました。具体的には以下のとおりです。

1.92%の事業場で、労基法、安全衛生法等の労働基準関係法令の違反が発覚しました。そして、フランチャイズ店の違反率は、97%とほぼ100%でした。

2.最も多かったのが労働時間と就業規則に関する違反で、6割を超えていました。

3.最低賃金違反では、93%が最低賃金を下回る時間額を設定しており、深夜時間帯の労働者について、深夜手当を含めて最低賃金を上回っていれば、問題ないと誤解しているケースが多く見られました。

4.こうしたことから、FC本部等に対して、監督指導結果を通知するとともに、労務管理について適切に指導・支援するよう要請する方針です。

【意見・感想・解説】

今回は、コンビニに対する指導状況を取り上げました。違反率の高さが顕著ですね。なり深刻な状況であることがうかがえます。

さて、最低賃金ですが、深夜については、2割5分増しですので、その点を考慮して賃金を決めなければなりません。

例えば、深夜に働く社員について、深夜手当込みで時給1,000円を支払っていたとしましょう。

この場合は、深夜の割増手当は、2割5分ですので、単純に計算しますと、基本給は、1,000円÷1.25=800円になります。

そして、800円の基本給に200円の深夜割増手当を加えて、1,000円の支払いとなります。

この場合、問題になるのが、最低賃金です。つまり、東京都の最低賃金は、現在は、837円です。800円では、下回ってしまいます。そのため、最低賃金法違反ということなってしまいます。

最低賃金は毎年上昇していますから、毎年、きちんと確認していないと、このように最低賃金を下まわることにつながるリスクがありますので、注意が必要です。