
【概要】
三重県のある町の男性課長補佐が、同じ職場の女性嘱託職員にセクハラ行為をしたとして、戒告の懲戒処分を受けていました。なお、女性職員は、今年3月末に退職しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.昨年4~6月、課長補佐は女性職員の体に数回触るなどのセクハラ行為をしました。
2.職場の同僚が見つけ、上司に報告しました。
3.女性職員はセクハラを苦に退職願を提出したが、課長補佐が事実を認め謝罪したため、いったん取り下げていました。
4.この町の副町長は「被害女性に深くおわびする。セクハラ対策の研修を強化し、再発防止に努めたい」と話しています。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラに関する事件を取り上げました。
セクハラに限らず、ハラスメントは、通常は力関係が影響してきます。今回は、課長補佐が行為者、被害者が女性嘱託社員です。まさに、力関係が影響しているといえます。従って、ハラスメント対策では、管理職向けの研修が、とても重要な役割を果たします。
そして、今回のケースでは、同僚からの報告により、セクハラが発覚しました。これも大切なことです。なぜならば、被害者は、二次被害を恐れて、なかなか自分からは相談できない面があるからです。
こうしたときには、同僚等が、セクハラ行為を見つけた場合には相談窓口等に報告し、事態が深刻になる前に対応していくことが重要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回取り上げた事例のように、職場内のハラスメントは、組織に大きなダメージを与えるだけでなく、被害者の人生に深刻な影響を与える可能性があります。とくに、管理職が加害者となるケースでは、組織の信頼そのものが揺らぎかねません。
坂本直紀の研修では、セクハラ・パワハラをはじめとした各種ハラスメントの基礎知識に加え、 管理職としての適切な指導の在り方や怒りの感情コントロール、相談対応のポイント など、実践的な内容を重視しています。
また、今回のように 「同僚の通報」によって事態が発覚したケース では、周囲の理解と意識も重要になります。研修では、「見て見ぬふりをしない」職場風土づくりについても取り上げています。
ハラスメント対策は一過性の取り組みではなく、 継続的な教育と意識啓発 が不可欠です。ぜひ、貴社でも管理職・一般社員を対象にしたハラスメント対策研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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