
【概要】
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関し、2011年度に労働者や事業主などから都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数が発表されました。具体的には以下のとおりです。
1.相談件数は10万8575件で、労働者:2万4663件、事業主:6万2369件、その他:2万1543件でした。
2.紛争解決の援助申し立ておよび調停の申請受理件数は1025件で、初めて1000件を超えました。「セクシユアルハラスメント」が379件と最も多く、次いで「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いが272件育児休業に係る不利益取り扱いが200件となっています。
【意見・感想・解説】
今回は、雇用均等室の相談状況を取り上げました。セクハラの状況が深刻なことがうかがえます。
さて、セクハラの問題は、できれば社内で対応することが大切と考えています。確かに、外部の労働局のような機関を利用することは法的には問題ないのですが、人間は感情の生き物です。
例えば、社内での相談窓口を飛び越えて、いきなり労働局に相談となると、加害者と被害者間のみならず、会社(セクハラ担当者)と被害者との間に良くない感情が生じても不思議ではありません。そうなると、様々なトラブルの発生につながってしまいます。
セクハラについては、まずは未然防止を徹底すること、これが重要です。そして、万が一、セクハラに関する問題が生じたら、社内の相談窓口に相談してもらい、早期に解決を図ることです。決して、セクハラを繰り返させてはなりません。
そのためには、社内の相談窓口の周知徹底と信頼ある相談員の育成が不可欠です。







