
概要
仮に、受入れ中のインターン生から、備品破損などの被害を受けたとします。
この場合、損害賠償請求は可能か否かについて検討します。
まず、インターンシップが「業務体験」の範囲を超え、インターン生が労働者に該当するとします。
その場合、労働者としての義務を負うことになり、故意または重大な過失によって企業に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。
但し、労働基準法第16条により、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とされていますので、事前に賠償額を決めることはできません。
一方、インターンシップが労働契約ではなく、労働者に該当しない場合です。
この場合でも労働者と同様に、故意または重大な過失によって企業に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。
なお、こうした事故に備えてインターン生は、保険に加入しておくことが有効です。
例えば、学研災付帯賠償責任保険(略称「付帯賠責」)があります。
当該保険では、国内外において、学生が正課、学校行事、課外活動及びその往復で、他人にケガを負わせた場合や他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償しています。
インターンシップ活動中も対象になります。
企業としては、インターン生に保険加入の有無について確認してみてもよいでしょう。
意見・感想・解説
インターン生による備品破損などのリスクに備えるためには、損害が発生してから対応を検討するだけでなく、受入れ前のルール整備や保険加入状況の確認が重要です。
特に、インターン生が労働者に該当するかどうかによって法的な取扱いが異なるため、実態に即した適切な対応が求められます。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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