人事労務解説 インターンシップにおける3省合意|学生のキャリア形成支援とインターンシップ制度を説明するイメージ
インターンシップにおける3省合意を解説|文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意と4つのキャリア形成支援類型
インターンシップの3省合意について、文部科学省・厚生労働省・経済産業省による制度改正、学生のキャリア形成支援の4類型、タイプ3・タイプ4の位置付けをわかりやすく解説します。

概要

今回から、インターンシップについて解説します。

今回は、「インターンシップにおける3省合意」を取り上げます。

1 インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(3省合意)

令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正されました。

大学生等のキャリア形成支援に係る取り組みを類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました。

この改正は、令和7年3月以降に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度以降に学部3年生に進学する学生)が対象となり、令和5年度のインターンシップから適用されています。

2.学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組み

産学協議会は、学生のキャリア形成支援活動を次の4つの類型に分類し、質の高いインターンシップの普及を目指しています。

・タイプ1: オープン・カンパニータイプ
・タイプ2: キャリア教育タイプ
・タイプ3: 汎用型能力・専門活用型インターンシップ
・タイプ4: 高度専門型インターンシップ(※現在は試行段階のものが多い)

この中で、就業体験が必要なタイプ3及びタイプ4を、「インターンシップ」としました。

そして、タイプ3及びタイプ4の大学等のインターンシップについては、「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的としています。

その上で、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を経験すること)を行う活動(但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる)」と定義されました。

意見・感想・解説

3省合意の改正により、「インターンシップ」と呼べる取り組みの位置づけが明確になりました。企業としては、単なる会社説明や採用広報と区別し、学生に実際の就業体験を提供することが重要です。

人材確保の観点からも制度を正しく理解し、適切に運用することが求められます。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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