
【概要】
ある医療センターが、医師ら職員約130人の休日や深夜の勤務に十分な残業代を支払っていなかったことにより、立川労働基準監督署から是正勧告を受けました具体的には、次の内容が特徴的です。
1.同センターは未払い分約1億2千万円を支払いました。
2.是正勧告を受けたのは2014年度と15年度の職員の残業代です。
【意見・感想・解説】
今回は、労基署の是正勧告により、残業代未払いの遡及払いについて取り上げました。
労基署の監督官は事業場の立入調査権限を有し、司法警察官の役割を有しています。悪質と判断されれば書類送検や、逮捕もありえます。従って、労基署の指導が入った場合は、余程のことがなければ適切に従い、状況を悪化せないことが鉄則になります。
通常は将来にわたって適切に是正していけば、悪質性が高くなければ対応できる面がありますが、割増賃金は別です。このように遡及払いにつながります。
割増賃金未払いということは、残業が発生していることになります。残業発生ということは過重労働リスクの可能性もあることから、過労死、過労自殺防止の観点もあり、厳しく指導されるリスクがあります。
今一度、社内の残業状態について問題ない確認してみるとよいでしょう。









