
【概要】
高知・須崎労働基準監督署は、有効な36協定を締結することなく時間外労働をさせたことにより、会社と代表取締役を書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.発端は、この会社の労働者が保冷車を運転中、歩行者を死亡させる事故が生じたことによります。調査の結果、長時間労働の実態が明るみになりました。
2.この会社では、事故を発生させた労働者を過半数労働者として36協定を締結して届け出ていましたが、記憶がなく、36協定も見覚えないと供述しました。
3.また、仮に有効だとしても、1日あたりの延長時間を7時間としていたのに対して、約11時間も時間外労働させており、いずれにしても、問題がある状況でした。
【意見・感想・解説】
今回は、36協定に関する内容を取り上げました。
36協定の過半数代表者は、一言でいえば、民主的な手続きで選任する必要があります。当然のことながら、使用者が勝手に過半数代表者を選任することはできません。今回は、こうした手続きが不備であることを問題視しています。
現在、過重労働対策に労働局は力を入れておりますので、36協定については、厳しくチェックしてくることが予想されます。
36協定に記載している限度時間を超過させないことは勿論、今回のように過半数代表者の選任についても、適切に行うようにご注意ください。









