夏季の工場で熱中症対策として無償支給されたイオン飲料を飲む製造現場の社員
高温の工場で働く社員が、熱中症予防のため無償支給されたイオン飲料で水分・塩分補給をする様子
夏季に高温となる製造現場で、社員が必要なときに水分・塩分を補給できるよう、イオン飲料を本数制限なく無償支給しています。

概要

あるにがり(塩化マグネシウム)製造会社では、社員の健康維持と熱中症予防を目的として、夏季期間中、イオン飲料を無償で支給しています。

製造工程では、夏季になると工場内の温度が非常に高くなることから、同社は熱中症予防を重要な経営課題の一つとして位置づけています。

イオン飲料の支給対象は、製造現場を中心とした社員です。本数の制限は設けず、社員が必要なタイミングで水分と塩分を補給できる環境を整えています。

意見・感想・解説

今回は、社員にイオン飲料を無償かつ本数制限なしで支給する取り組みを取り上げました。社員の健康管理と安全への配慮を、具体的な制度として実現した好事例といえます。

夏季の気温上昇に伴い、熱中症対策は企業にとって重要な労務管理上の課題となっています。特に、工場や屋外などの高温環境で働く社員がいる職場では、会社が予防策と緊急時の対応体制を整えることが重要です。

今回の取り組みで注目すべき点は、イオン飲料の本数を制限せず、社員自身が必要なタイミングで水分と塩分を補給できるようにしている点です。熱中症を予防するためには、社員が補給を我慢しなくてもよい職場環境をつくることが大切です。

会社が積極的に水分・塩分補給を促すことで、社員も周囲に遠慮することなく利用できます。社員の健康を守る取り組みは、安心感や会社への信頼感を高め、長く働き続けたいと思える職場づくりにもつながります。

社員を大切にする会社の姿勢が伝わる、とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

日頃から、それぞれの職場で会社を支えていただき、心より感謝いたします。皆様一人ひとりの健康と安全は、会社にとって何よりも大切です。暑さの厳しい時期も安心して働けるよう、必要なときに利用できるイオン飲料を用意しました。

体調に少しでも異変を感じたときは、決して無理や我慢をせず、周囲や上司に伝えてください。これからも皆様の声を大切にし、健康で安心して長く働き続けられる職場づくりに取り組んでまいります。共に支え合い、暑い季節を安全に乗り越えましょう。

代表取締役社長〇〇〇〇

イオン飲料無償支給及び熱中症予防規程例

(目的)
第1条 本規程は、夏季その他高温となる職場において、社員が適切に水分及び塩分を補給できる環境を整備し、熱中症の予防並びに社員の健康及び安全の確保を図ることを目的とする。

(対象者及び実施期間)
第2条 本規程の対象者は、製造現場その他会社が高温環境にあると認めた職場で勤務する社員とする。
2.実施期間は、原則として会社が定める夏季期間とする。ただし、気温、暑さ指数、作業環境その他の状況により、会社は実施期間を延長し、又は臨時に実施することができる。

(支給内容)
第3条 会社は、対象者に対し、熱中症予防のためのイオン飲料を無償で支給する。
2.支給本数には、原則として一律の上限を設けない。
3.対象者は、体調、発汗量及び作業状況に応じ、必要なタイミングで適切に利用するものとする。

(利用上の注意)
第4条 対象者は、イオン飲料を本人の勤務中の水分及び塩分補給のために利用しなければならない。
2.対象者は、イオン飲料を社外へ持ち出し、第三者へ譲渡し、又は本来の目的以外に使用してはならない。
3.健康上の理由により摂取に不安がある者は、必要に応じて医師等の指示を確認し、上司又は会社の担当者へ申し出るものとする。

(管理及び社内手続)
第5条 所属長又は会社が指定する管理担当者は、イオン飲料の在庫、保管場所及び衛生状態を定期的に確認する。
2.管理担当者は、在庫が所定の数量を下回ったときは、会社所定の方法により追加購入又は補充の申請を行う。
3.購入、補充及び保管に関する手続は、会社の決裁権限及び購買手続に従って行う。
4.対象者は、在庫不足、保管上の問題その他必要な事項を確認したときは、速やかに管理担当者へ報告する。

(熱中症予防及び報告体制)
第6条 会社は、職場の温度、湿度、暑さ指数、作業内容及び社員の体調を踏まえ、休憩、作業時間の調整、身体の冷却その他必要な熱中症予防措置を講じる。
2.熱中症の自覚症状がある者又は熱中症のおそれがある者を発見した者は、直ちに所属長又は会社が指定する担当者へ報告しなければならない。
3.会社は、前項の報告先、連絡方法及び対応手順をあらかじめ定め、対象者へ周知する。

(緊急時の対応及び見直し)
第7条 熱中症のおそれがある者を確認した場合、所属長又は担当者は、直ちに作業から離脱させ、涼しい場所への移動、身体の冷却その他必要な措置を行う。
2.症状に応じて、救急車の要請、医療機関への搬送その他必要な対応を行い、原則として一人にしないものとする。
3.会社は、利用状況、職場環境及び社員の意見を確認し、必要に応じて支給方法並びに熱中症予防及び緊急時の対応手順を見直す。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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