2013年に埼玉労働局が第三次産業の事業場へ集中立入調査を行い、労働時間や割増賃金の違反を確認するイメージ
埼玉労働局が第三次産業179事業場へ立入調査を行い、111事業場で法違反が見つかったことを解説する漫画
埼玉労働局による第三次産業への集中立入調査では、179事業場のうち111事業場で労働基準法等の違反が確認されました。

【概要】

埼玉労働局は、第三次産業に対する集中的な立入調査を実施しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.今年4月~7月の4か月間にわたって、管内8つの労働基準監督署が、第三次産業の179事業場に立ち入り調査を実施しました。このうち、111事業場(62.0%)で、労働基準法、労働安全衛生法等の違反が見つかっています。

2.違反の内容は、36協定の限度時間の超過などの労働時間関係が47事業場(26.3%)と最も多くなっています。次に、割増賃金関係が30事業場(16.8%)と目立っています。

【意見・感想・解説】

今回は、埼玉労働局による第三次産業に対する集中的な立入調査を取り上げました。違反率が、62%となっており、深刻な状況であることがうかがえます。

厚生労働省では、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化する方針であり、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施しております。

今回、違反の内容の長時間労働や割増賃金不払いといった問題は、若者の「使い捨て」にもつながるリスクもあり、労基署は、厳しく対応することが予想されます。

長時間労働は一歩間違えれば、過労死、過労自殺を引き起こすリスクがあります。また、割増賃金については、違反があれば過去に遡って支払いが命じられますので、社員数が多ければ、多額になるリスクがあります。

まずは、適切な労働時間管理が基本です。自社の労働時間管理に問題がないか、今一度確認されるとよいでしょう。