
【概要】
愛媛・今治労働基準監督署は、職員に残業代の一部を支払っていないことにより、愛媛のある信用金庫と理事を労基法37条違反の疑いで書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.支店に勤務する役職者を含む正規職員4人に対して、平成24年5月1日から5月31日までの期間、延べ約80時間の時間外労働を行わせたにもかかわらず、約60時間分の割増賃金しか払っていない疑いがあります。
2.多くの職員が時間外労働の過少申告を毎日1、2時間行っているにも関わらず、改善していませんでした。この点が、書類送検に至る大きな判断理由となっています。
3.労基署では、平成21年から24年にかけて、同様の違反につき、再三、是正勧告していましたが、改善されず、再び違反が発覚したため、書類送検に踏み切りました。
【意見・感想・解説】
残業代の過少申告が改善されないことにより、書類送検となった事件を取り上げました。
これまで、何度も説明してきていますが、労働基準監督署の監督官は司法警察員としての役割を有しています。ですので、監督署から是正勧告を受けたら、適切に対応する必要があります。
確かに、労基法をはじめとして、労働法について、適切に対応ができていることが理想的なのですが、現実的にはなかなか難しい面があります。
従って、労働基準監督署の指導が入った場合は、法違反を理解し、修正する良い機会だと捉え、前向きな気持ちで是正することが必要だと考えます。
今回のように、再三改善を指導されておきながら、適切に対応しなければ、悪質と判断され、送検や逮捕ということもあり得ますので、ご注意ください。









