
【概要】
石川労働局は、コンビエンスストアに対する監督指導結果をまとめました。具体的には以下のとおりです。
1.立ち入り調査した48事業場のうち46事業場(95.8%)で労働基準法、労働安全衛生法等の違反が発覚。
2.最も違反が多かったのは、就業規則の届出で、常時10人以上使用しているにも関わらず、未届出であった事業場が70.8%にのぼりました。これは、労働者が短時間アルバイトが多かったため、オーナーが不要と判断したことが主な原因でした。
3.また、36協定を締結せずに違法な残業を行わせていた事業場が45.8%、割増賃金の不払いも39.6%と目立っていました。
【意見・感想・解説】
今回は、コンビニに対する監督指導結果を取り上げました。
コンビニは、主にフランチャイズ形式であるため、各店舗は、本部との契約したオーナーになります。そして、コンビニで勤務する社員に人事労務管理は、オーナーが行うことになるのですが、オーナーに人事労務管理の意識が低ければ、こうした問題につながってしまいます。
これは、オーナーに悪気があるとは限らず、オーナーは自分自身も多忙を極め、また、どうしても競争が激しい中、売上増加が最重要課題であるため、人事労務管理が後手になってしまう面が出てきてしまいます。
ただ、これは繰り返し説明していますが、今は、インターネットの影響で、労働者も容易に労働法に関する知識が得られますので、経営者側と労働者側の情報格差は縮まっています。むしろ、人事労務管理が疎かな状況ですと、労働者の方が労働法について詳しくなっていても不思議ではありません。
その結果、一歩間違えれば、様々なトラブルの発生につながります。労働法に対する対応は、労基署の指導による義務的なものという感覚ではなく、自社を守るため必要なものであるという認識であることが重要です。









