婦人服小売業の会社が労働組合と連携し、セクハラ・パワハラ防止策や相談窓口、懲戒対応、管理者研修を進めるハラスメント対策好事例のイラスト
婦人服小売業の女性社員が、労働組合と会社によるセクハラ・パワハラ防止策、相談窓口、労使一体の事実確認、懲戒対応、管理者研修について確認する漫画イラスト
女性社員が多い婦人服小売業で、労働組合・人事部・総務部が相談窓口となり、就業規則への明記や懲罰委員会、管理者研修を通じてハラスメント防止に取り組む事例。

【概要】

ある婦人服小売業の会社は、労働組合とハラスメント対策を妥結し、ハラスメント対策について、労使一体で取り組みます。具体的には以下の通りです。

1.社員は約1700人ですが、そのうち1500人超が百貨店での店舗で働く女性中心の会社です。

2.セクハラとパワハラについて、組合が会社に必要な対策を要求しました。

3.ハラスメント防止に関する内容を就業規則に規定化しました。

4.相談窓口は、労働組合、人事部、総務部のいずれかになります。

5.事実認定が困難な場合は、労使一体で確認にあたります。

6.ハラスメントが認められた場合は、懲罰委員会が懲戒処分を行います。

7.今後、管理者研修を予定しています。

【意見・感想・解説】

とても参考になる事例です。特に労使一体で対応していることが、特徴的です。

ハラスメントが発生した場合は、どうしても、事実認定と懲戒処分の対応が難しいケースがあります。その場合に、例えば、人事部の担当者だけで事実認定したり、懲戒処分を判断するのは、精神的にきつい面があります。

従って、複数の人が判断し、負荷を軽減することが有効になります。そのため、事実認定が困難な場合は労使一体で判断し、懲戒は懲罰委員会で処分を決定することは、良い対応だと思います。