
【概要】
山形県は、計2名の男性職員を停職処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.ある男性職員が2020年度から、同じ課の5人の女性の体に触れるなどのセクハラ行為を、繰り返し行っていました。この男性職員は、停職20日間の処分となりました。
2.ある総合支庁に勤める主査級の男性職員は、正当な理由なく無断で欠勤しました。さらに、プラスチック製のファイルで、管理職の頭を叩くパワハラも行っていました。この男性職員は、停職8カ月となりました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラとパワハラにより、停職処分を受けた事案を取り上げました。
それにしても、不適切なボデイタッチが2020年度から繰り返し行われていたにもかかわらず、今頃になって懲戒処分とは遅すぎます。相談窓口が、適切に機能していなかったと思われます。
また、ファイルで頭を叩くことも言語道断です。2名とも停職処分となりましたが、最近のハラスメントに対する処分の厳格化の方向を考えると、当然の処分といえます。
猛省して、二度と繰り返さないようにしていただきたいと思います。
やはり、ハラスメント研修によるハラスメントの発生の予防を図ることが重要であると感じます。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のように、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが繰り返され、懲戒処分にまで至る事案は、職場全体の信頼を大きく損ないます。ハラスメントの放置は、被害の深刻化、職場環境の悪化、企業や組織の信用低下にもつながるため、早期発見と未然防止が極めて重要です。
坂本直紀の研修では、ハラスメントに関する基礎知識の理解にとどまらず、管理職や職員一人ひとりが現場でどのように予防し、問題発生時にどう対応すべきかを、実例を交えながら分かりやすく解説します。相談窓口の機能強化、適切な指導方法、職場内コミュニケーションの改善まで含めて、実務に活かせる内容で研修を行っています。
ハラスメントのない安全で働きやすい職場づくりのために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









