
【概要】
航空自衛隊のある基地に所属している男性空曹が、パワハラで7日間の停職処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.処分を受けた男性空曹は、勤務中に後輩隊員1人に対し「前髪が長い」と指摘し、隊員の前髪を掴み、近くにあったハサミで前髪約4センチを切りました。
2.前髪を切られた後輩隊員は、この3日前にこの空曹に髪を切るよう命じられており、散髪を済ませた後でした。
3.被害をうけた隊員から上司への申し立てで発覚しました。そして、「パワハラにあたる」と認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、後輩隊員の前髪を勝手にハサミで切ったパワハラを取り上げました。
前髪が長い、と感じたのかもしれませんが、さすがに勝手にハサミで切るのはよくありません。
また、前髪ですので、一つ間違えば、刃先が目にあたっていたかもしれません。とても危険な行為といえます。
まさに、パワハラの類型でいえば、”身体的な攻撃”です。
猛省して、二度と繰り返さないでほしいと思います。
ハラスメント対策研修のご案内
今回取り上げたような、職場内での指導と称した不適切な行為は、重大なパワハラに該当するケースです。
特に制服組織や上下関係が強い職場においては、「これくらいは指導の範囲だ」と思い込んでしまう危険があります。しかし、受け手の尊厳を傷つけたり、身体的な影響を及ぼすような行為は、明確なハラスメントです。
坂本直紀の研修では、こうした現実に即した事例を交えながら、「何がハラスメントにあたるのか」「どうすれば適切な指導ができるのか」について、実践的に学ぶことができます。
職場の安全と信頼関係を守るためにも、管理職や現場のリーダー層を対象としたハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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