育休後の時短勤務をする親に賃金10%給付を政府が検討していることを示すイラスト
育休明けの時短勤務でも賃金10%給付を検討する制度について、子育て世帯と担当者が会話する漫画イラスト
育児休業明けに時短勤務をする労働者へ、賃金の10%を給付する政府案のポイントを漫画でわかりやすく紹介しています。

【概要】

政府は、育児休業明けに時短勤務をする労働者に対し、賃金の10%を給付する方向で検討に入りました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.子どもが2歳未満の人が対象です。時短勤務で収入が下がる家庭を経済的に支え、子育てしやすい環境を整えるのが狙いです。

2.2024年の通常国会に関連法案を提出し、25年度からの制度開始を目指します。

3.対象となる時短勤務の労働時間や日数に制限は設けない予定です。

【意見・感想・解説】

今回は、育児休業明けの時短勤務の従業員に、賃金の10%を別途支給する方向で検討している動きを取り上げました。

個人的に気になるのは、”ノーワーク・ノーペイ”との関係です。

フルタイムは賃金がフルでもらえますが、時短勤務は勤務した時間に応じて比例的に賃金がもらえるのが一般的です。
いわゆる、「働かない時間については、賃金は払わない」とするものです。

確かに育児という特有の事情があるといえ、賃金については公平であるべきという考えを持っていますので、過度に育児に偏って賃金支援することには、個人的に疑問を抱いています。既に、育児休業中は、育児休業給付、社会保険料の免除という恩恵を受けています。

このように気になる面はありますが、国の子育て支援策もありますので、おそらく何らかの支援は行われると思います。どうなるか、注視していきたいと思います。

 

顧問契約サービスのご案内

育児と仕事の両立支援をめぐる制度は、今後も法改正や制度の見直しが続くことが予想されます。このようなテーマは、単に制度内容を把握するだけではなく、自社に合った運用方法を整理し、現場で無理なく対応できる体制を整えておくことが重要です。

顧問契約をご利用いただくことで、法改正や新しい支援制度への対応について、日常的に相談しながら進めることができます。その結果、制度理解の不足や運用ミスによるトラブルの予防につながり、万が一問題が生じた場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を図りやすくなります。

また、育児と仕事を両立しやすい職場環境の整備は、従業員の安心感や会社への信頼感を高めます。こうした積み重ねは、働きやすい会社としての評価にもつながり、結果として優秀な人材の確保及び定着にも大きく寄与します。人事労務の課題に継続的に対応できる体制づくりとして、顧問契約をぜひご活用ください。

 

顧問契約の内容

  • 定期対面による、親身な対応
    貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。
  • ご相談に対する、迅速な回答
    メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。
  • 就業規則の作成・改定
    最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。
  • 書式や最新情報のご提供
    実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。

代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら