ハッピーサタデーと残念月の有休促進制度を説明するイラスト。土曜日が祝日の場合や三連休がない月の第3金曜日に有給休暇取得を推奨し、スポーツ観戦推奨時間休暇も紹介。
ハッピーサタデーと残念月の有休促進制度を漫画形式で説明する画像。土曜日が祝日の場合は金曜または月曜の有休取得を推奨し、三連休がない月は第3金曜日の有休取得を促す。
土曜日が祝日の際に前後の平日へ有休取得を促す「ハピサタ」と、三連休がない月の第3金曜日に有休取得を推奨する「残念月」を紹介する漫画イラスト。

【概要】

あるインターネット広告事業を展開する会社では、「ハッピーサタデー」と「残念月」という、有休促進制度を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.ハッピーサタデーは、通称をハピサタとしており、土曜日が祝祭日となる場合に、前日の金曜日もしくは翌々日の月曜日に有給休暇取得を推奨する制度です。

2.残念月とは、三連休のない月の第3金曜日に、有給休暇取得を推奨する制度です。

この他にも、W杯やオリンピック等のイベント時期に、皆で応援して一致団結する「スポーツ観戦推奨時間休暇(時間単位有給休暇)」などがあります。

【意見・感想・解説】

今回は、とても面白い有給休暇奨励制度を取り上げました。

私のクライアントでも、似たような制度を設けている会社があります。例えば、1月5日が土日であれば、1月4日を有給休暇省奨励日としたケースがありました。

有給休暇は、労基法で5日間の時季指定義務がありますので、有給休暇の取得奨励は、こうした労基法上の対策にもつながりますね。

「しっかり休んで、勤務日はしっかり仕事をする」というメリハリが大切です。

そのため、一定の場合において、有給休暇を奨励し、社員に休むことを促すことは、とても意義があります。 参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に取り組み、会社を支えてくださっていることに、心より感謝申し上げます。

会社の成長は、社員の皆様一人ひとりの努力と支えがあってこそ成り立つものです。だからこそ、会社は何よりも社員の皆様を大切にしたいと考えています。仕事に全力で向き合うためには、しっかり休み、心と体を整えることも同じくらい大切です。

このたび当社では、有給休暇の取得をより前向きに後押しするために、「ハッピーサタデー制度」や「残念月制度」、「スポーツ観戦推奨時間休暇制度」などの取り組みを進めてまいります。これらの制度は、単に休みを取りやすくするためだけのものではありません。社員の皆様に、安心して働き続けられる環境を整え、毎日の仕事により良い気持ちで向き合っていただくためのものです。

忙しいと、休むことに遠慮を感じる場面もあるかもしれません。しかし、会社としては、遠慮することなく制度を活用し、自分自身やご家族との時間を大切にしていただきたいと考えています。心身のリフレッシュは、仕事の質を高め、職場の活気にもつながります。そして、社員の皆様が長く安心して働き続けられることこそ、会社にとって何より大きな財産です。

これからも会社は、社員の皆様の声を大切にしながら、働きやすく、あたたかく、互いに支え合える職場づくりを進めてまいります。皆様一人ひとりがこの会社で働いてよかったと感じ、将来にわたって安心して力を発揮できるよう、これからも環境整備に努めてまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

有給休暇取得推奨制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の有給休暇の取得を促進し、心身のリフレッシュ、働きやすい職場環境の整備および業務効率の向上を図るため、有給休暇取得推奨制度に関する必要事項を定めるものとする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、就業規則に基づき年次有給休暇を付与される社員に適用する。
2.会社は、雇用形態、勤務形態その他の事情に応じて、本規程の運用に必要な事項を別に定めることがある。

(制度の内容)
第3条 会社は、年次有給休暇の取得促進を目的として、次の制度を設ける。
1.ハッピーサタデー制度
2.残念月制度
3.スポーツ観戦推奨時間休暇制度
2.前項各制度は、社員に対して有給休暇の取得を推奨するものであり、法令その他別段の定めがある場合を除き、取得を強制するものではない。

(ハッピーサタデー制度)
第4条 ハッピーサタデー制度とは、土曜日が祝日または休日法上の祝祭日に当たる場合において、当該土曜日の前日の金曜日または翌々日の月曜日に、会社が有給休暇の取得を推奨する制度をいう。
2.会社は、毎年の祝日配置等を踏まえ、対象日を指定し、社員へ周知する。
3.社員は、対象日に有給休暇の取得を希望するときは、所定の手続により申請を行うものとする。

(残念月制度)
第5条 残念月制度とは、暦上、三連休のない月における第3金曜日を原則として、会社が有給休暇の取得を推奨する制度をいう。
2.会社は、各月の暦を確認のうえ、対象月および対象日を定め、社員へ周知する。
3.業務運営上必要がある場合は、会社は対象日を変更し、または実施しないことがある。

(スポーツ観戦推奨時間休暇制度)
第6条 スポーツ観戦推奨時間休暇制度とは、ワールドカップ、オリンピックその他会社が適当と認めるスポーツイベントの開催時に、社員の一体感醸成および福利厚生の充実を目的として、時間単位の年次有給休暇の取得を推奨する制度をいう。
2.対象となるイベント、推奨日、推奨時間帯その他必要事項は、その都度会社が定め、社員へ周知する。
3.時間単位年次有給休暇の取得にあたっては、就業規則その他会社の定めに従うものとする。

(取得申請手続)
第7条 社員が本規程に基づき有給休暇または時間単位年次有給休暇の取得を希望する場合は、あらかじめ所定の申請書または会社所定のシステムにより、所属長へ申請しなければならない。
2.申請の期限、方法その他運用上必要な事項は、会社が別に定める。
3.社員は、申請にあたり、担当業務の進捗確認、必要な引継ぎおよび関係者への連絡を行うものとする。

(承認および変更)
第8条 所属長は、業務の繁閑、要員配置、業務の引継状況その他の事情を勘案し、申請の承認または不承認を決定するものとする。
2.会社は、事業運営上やむを得ない事情がある場合には、社員に対し取得日の変更を協議することがある。
3.社員は、承認後に取得内容の変更または取消しを希望する場合は、速やかに所属長へ申し出なければならない。

(社内手続および周知)
第9条 会社は、本制度の実施にあたり、対象日、申請期限、申請方法その他必要な事項を社内掲示、電子メール、社内システムその他適切な方法により周知する。
2.各所属長は、制度の円滑な運用のため、業務分担の見直し、応援体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
3.人事担当部門は、本制度の利用状況を適宜確認し、有給休暇取得促進のための施策検討に活用するものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第10条 会社は、社員が本規程に基づき適正に有給休暇または時間単位年次有給休暇を申請し、取得したことを理由として、不利益な取扱いを行わない。

(他規程との関係)
第11条 本規程に定めのない事項については、就業規則、年次有給休暇に関する社内規程その他会社の定めによる。
2.本規程と就業規則その他の規程との間に抵触が生じた場合は、法令に反しない範囲で、就業規則その他会社の定めを優先して適用する。

(附則)
第12条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

 

顧問契約サービスのご案内

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また、休暇制度や職場環境の整備は、社員満足度の向上にも直結します。安心して働ける環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着の観点からも非常に重要です。採用競争が厳しくなる中で、「働きやすさ」を具体的な制度として示すことは、企業の大きな強みになります。

人事労務の課題は、問題が表面化してから対応するよりも、日頃から専門家と連携しながら備えておくことで、より円滑かつ効果的に解決できます。継続的に相談できる体制を整えたいとお考えの企業様は、ぜひ顧問契約をご活用ください。

 

顧問契約の内容

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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