LINEで女性職員にセクハラメッセージを送った男性主任主事が、減給10分の1・3カ月の懲戒処分を受けた事例を示すイラスト
勤務時間中の体形に関する発言や業務時間外のLINE送信によるセクハラで、男性主任主事が減給10分の1・3カ月の懲戒処分を受けた事例を描いた漫画
女性職員への体形に関する発言や、業務時間外の性的なLINE送信により、男性主任主事が減給10分の1・3カ月の処分を受けた事例です。

【概要】

ある市は、女性職員にLINEでセクハラ行為をしたとして、男性主任主事を減給処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.勤務時間中に、この男性は女性職員に対し、複数回にわたり体形に関する発言をしました

2.業務時間外には、LINEで性的な内容のメッセージを送っていました。

3.この結果、男性職員を、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分としました。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラで減給処分とした事例を取り上げました。

ハラスメントについては、行為者に対して、非常に厳しい処分を下す傾向があります。やはりハラスメントは、社員の尊厳を大きく傷つけるとともに、場合によってはメンタルヘルス不調にもつながることから、放置すべきではありません。そういう意味では、今回の処分は適切といえます。

また、チャットで性的なメッセージを送ることも、論外です。受け取った方は、当然不快になったり、怖くなることもあるでしょう。LINEやメールの場合、不適切なメッセージの内容が明確に残っていればそれが証拠となりますから、今回のように会社の相談窓口などに相談し、早期に解決を図ることが有効になります。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のように、勤務時間中の体形に関する発言や、業務時間外のLINE等での性的なメッセージは、セクシュアルハラスメントとして重大な問題となります。たとえ本人に悪気がなかったとしても、相手が不快感や恐怖を覚える言動は、職場環境を悪化させ、メンタルヘルス不調や組織への不信感につながるおそれがあります。

また、LINEやメール、チャットなどのメッセージは記録として残るため、ハラスメント行為の証拠となりやすく、企業としても迅速かつ適切な対応が求められます。管理職や社員一人ひとりが、どのような言動がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、未然防止に取り組むことが重要です。

坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。ハラスメントを起こさない職場づくり、相談を受けた際の適切な対応、管理職としての指導のあり方を学ぶ機会として、ぜひご活用ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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