
【概要】
ある会社に出向中で体調を悪化させた20代男性に対して、労災が認定されました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.会社でのパワハラ及び月150時間超にのぼる残業が原因として、労災が認定されました。
2.男性は適応障害と診断され、現在も療養中です。
【意見・感想・解説】
今回は、「長時間労働」及び「パワハラ」が原因で精神障害に罹患し、労災認定されたケースを取り上げました。
精神障害の労災認定基準では、長時間労働が月100時間を超過しており、他の具体的な出来事と組み合わせることで、心理的負荷が「強」と判断されます。その結果、労災認定される可能性が高くなります。1か月に100時間を超える残業ともなれば、脳・心臓疾患のリスクも高くなります。
長時間労働については、来年の4月以降、36協定が変更されることもあり、益々、労働基準監督署の対応が厳しくなることが予想されます。自社で長時間労働が生じていないか、今一度、確認されてみるとよいでしょう。
顧問契約サービスのご案内
長時間労働やパワハラは、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、労災認定、損害賠償請求、行政対応、企業イメージの低下など、会社経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に、精神障害に関する労災認定では、労働時間の管理状況やハラスメントへの対応状況が重要なポイントになります。問題が表面化してから対応するのではなく、日頃から労働時間の実態把握、管理職への指導、相談体制の整備、就業規則や社内ルールの見直しを進めておくことが大切です。
当法人の顧問契約では、労務トラブルの予防はもちろん、万が一トラブルが発生した場合にも、適切かつ迅速な対応をサポートします。また、働きやすい職場環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。
長時間労働やハラスメントへの対応、36協定の見直し、労働時間管理の改善などに不安がある場合は、ぜひ顧問契約をご検討ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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