
【概要】
ある医療機構の医療センターの男性職員が、2016年に自殺しました。労働基準監督署は、職員に違法な長時間労働をさせたとして、医療機関と当時の上司を労働基準法違反の疑いで、書類送検する方針を固めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.自殺した男性職員は、センターで電子カルテのシステム更新業務に携わっていました。
2.勤務時間は上司に自己申告する仕組みであり、36協定では時間外労働時間を「3か月で120時間以内」と規定していました。
3.記録上の残業時間は協定枠内に収まっていました。しかし、職員の死後、労基署が職員のパソコンの使用履歴を調べたところ、時間外労働時間が月150時間以上に達したケースがあったと指摘しました。
【意見・感想・解説】
今回は、36協定違反で書類送検する事例を取り上げました。
36協定には「限度時間を記入すること」とされています。書面で締結した限度時間を超過して勤務すれば、不適切な36協定ということになり、是正勧告の対象になってしまいます。こうしたことから、36協定違反にならないように、社員にアラートを出して、限度時間を超えないように残業させる企業もあります。
一方、人手不足により、一人ひとりの業務量が増大する中、「残業を削減する」といっても、難しい面があります。それゆえ、今回のような過少申告となっても不思議ではありません。
しかしながら、こうした過少申告が常態化すると、人事部などの本部の責任者が気付かないうちに、現場の過重労働が進んでしまいかねません。そうなると、今回のように、”長時間労働がもたらした自殺”という最悪のリスクが生じてしまいます。
従って、人事部としては必要に応じて、記録上の残業と実態に乖離がないか確認し、問題があるようであれば、早めに是正を図る必要があります。
顧問契約サービスのご案内
今回の事例のように、記録上の残業時間と実際の労働時間に乖離がある場合、会社が現場の過重労働を正しく把握できず、重大な労務トラブルにつながるおそれがあります。特に、自己申告制による労働時間管理では、過少申告が生じていないかを定期的に確認し、パソコンの使用履歴や入退館記録なども踏まえて、実態に即した管理を行うことが重要です。
顧問契約では、36協定の運用、労働時間管理、長時間労働対策、メンタルヘルス対応などについて、トラブルを未然に防ぐための体制づくりを支援します。また、万が一問題が発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応ができるよう、実務に即した助言を行います。
さらに、過重労働の防止は、単に法令違反を避けるためだけではありません。働きやすい職場環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着にも直結します。人材不足が深刻化する中で、安心して働ける労務管理体制を構築することは、企業の持続的な成長に欠かせない重要な課題です。
労働時間管理や36協定の運用に不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
顧問契約の内容
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員









