カスハラ客への法的対応として警察への早期通報と弁護士への相談を解説するイメージ
カスハラ客への対応で警察への早期通報と弁護士による損害賠償請求・被害届・刑事告訴を解説する漫画イラスト
商取引の範囲を超えた悪質なカスハラには、警察への早期通報や弁護士への相談が重要です。

カスハラ防止の原則 第3回:「カスハラ客への法的対応(警察と弁護士)」

警察について

まず、警察はカスハラ対策に協力的な姿勢を示しています。岐阜県山県警察署ホームページ「令和5年度第4回山県警察署協議会」には、次のような質疑応答が掲載されています。

【質問】
会社経営者、店舗責任者が抱える問題として、顧客の不当とも思える要求に対し、警察に通報することの是非。通報するとすれば、どのタイミングで通報するべきか。

【回答】
商取引であるため通報を躊躇する気持ちは理解できるが、「商取引の範疇を超えた要求行為を受けた」と感じた時点で通報していただければ結構。
また、通報は早いタイミングの方が警察官も対応しやすい。もめ方が酷くなる前の初期段階で臨場した方が対処しやすいので、早期通報をお願いしたい。

以上から、警察は「早い段階での通報」を呼び掛けており、カスハラ対策において協力的な立場をとっていることが分かります。

弁護士について

カスハラ客は違法性の疑いがある行為をしているため、弁護士が関与すると弱腰になる可能性が高いです。弁護士の対応例としては、以下が挙げられます。

  • 企業の代理人として、カスハラ加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する。
  • カスハラ行為が脅迫罪、暴行罪、業務妨害罪などに該当する場合、警察への被害届や刑事告訴を検討する。

このように、悪質なカスハラ客に対しては、警察や弁護士を通じた法的対応が有効です。

次回も、カスハラ防止における原理原則について解説します。どうぞご期待ください。

ハラスメント対策研修のご案内

悪質なカスタマーハラスメント(カスハラ)への対応として、警察や弁護士による法的措置の重要性が高まっています。
今回のような内容に触れることで、多くの企業が「初期対応の重要性」や「通報・損害賠償といった手段の必要性」を再認識されたのではないでしょうか。

坂本直紀の研修では、こうしたカスハラのリスクを未然に防ぎ、従業員が適切に対応できるよう「実践的な研修」を行っています。
現場での対応力を高めることで、企業としてのリスク回避だけでなく、従業員のメンタルヘルスを守ることにもつながります。

カスハラをはじめとする各種ハラスメントへの適切な対応策を、ぜひ研修でご確認ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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