
【概要】
ある医療用品メーカーでは、就業時間内に体力測定会を実施しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.接骨院向けに独自開発した運動器数値化システムを、社内の健康づくりに活用しています。毎月、4~5名のグループに分かれます。
そして、就業時間内に運動器の状態を測定します。運動器とは、身体を支え、動かすために連携して働く骨、関節、筋肉、腱、靭帯、神経などの総称です。
2.測定項目は、握力、長座体前屈、立ち上がりなどの7項目です。
結果をシステムに入力すると、「運動器年齢」が算出されます。毎月の測定を続けることで、健康への意識づけにつながっています。
さらに、部門や年代を超えた会話が生まれ、社内コミュニケーションの活性化にも一役買っています。
【意見・感想・解説】
今回は、「就業時間内に体力測定会」を取り上げました。まさに、「健康の見える化」ですね。
運動器年齢のように数値で出ると、本人の納得感が高い面があります。
改善行動につながりやすいといえます。
さらに、就業時間内に実施していますので、会社の健康志向に対する姿勢が明確です。
社員も、そのように感じるのではないでしょうか。
部門・年代を越えた交流もうまれているのもいいですね。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
就業時間内体力測定会実施規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員の健康保持増進及び運動器機能の維持向上を図るとともに、健康意識の向上及び社内コミュニケーションの活性化を目的として、就業時間内に実施する体力測定会に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象)
第2条 本規程は、当社に勤務する全社員に適用する。
2.会社は、業務運営上必要がある場合には、対象者、実施時期又は実施方法を調整することがある。
(体力測定会の内容)
第3条 会社は、社員の健康づくりの一環として、就業時間内に体力測定会を実施する。
2.体力測定会においては、当社が健康づくりのために活用する運動器数値化システムを用いて、運動器の状態を測定する。
3.運動器とは、身体を支え、動かすために連携して働く骨、関節、筋肉、腱、靭帯、神経その他これらに関連する機能の総称をいう。
(測定項目)
第4条 体力測定会における測定項目は、次の各号を基本とする。
1.握力
2.長座体前屈
3.立ち上がり
4.その他会社が必要と認める項目を含む計7項目
2.会社は、健康管理上又は運用上の必要に応じ、測定項目を見直すことがある。
(実施方法)
第5条 体力測定会は、毎月実施するものとし、社員は4名又は5名程度のグループに分かれて参加する。
2.実施日時、場所、対象グループその他必要事項は、あらかじめ会社が定め、社員に周知する。
3.社員は、会社の指示に従い、円滑な実施に協力しなければならない。
(就業時間内の取扱い)
第6条 体力測定会への参加時間は、就業時間として取り扱う。
2.社員は、体力測定会への参加に当たり、業務の引継ぎその他必要な対応を行い、所属長の指示に従うものとする。
3.所属長は、業務に支障が生じないよう、参加時期及び業務運営について必要な調整を行うものとする。
(測定結果の管理及び活用)
第7条 測定結果は、所定のシステムに入力し、当該結果に基づき運動器年齢その他の指標を算出する。
2.会社は、前項の結果を、社員本人の健康意識の向上、健康保持増進施策の検討及び職場環境の改善のために活用する。
3.会社は、測定結果の取扱いに当たり、社員のプライバシーに十分配慮するものとする。
(結果の通知)
第8条 会社は、測定結果及び運動器年齢その他の指標を、本人に通知し、健康づくりに役立てるよう支援する。
2.会社は、必要に応じて、健康に関する助言、情報提供又は社内施策への参加案内を行うことがある。
(参加時の遵守事項)
第9条 社員は、自己の健康状態を踏まえ、無理のない範囲で測定に参加しなければならない。
2.社員は、体調不良その他参加が困難な事情がある場合には、速やかに所属長又は担当部署に申し出るものとする。
3.会社は、社員の安全確保のため必要があると認めた場合には、参加の見合わせ、測定内容の変更その他必要な措置を講ずることがある。
(社内手続き)
第10条 体力測定会への参加、変更、欠席その他の手続きは、会社の定める方法により行うものとする。
2.社員が体調不良、業務都合その他やむを得ない事情により参加できない場合は、事前に所属長へ申し出て承認を受けなければならない。ただし、事前申出が困難な場合は、事後速やかに届け出るものとする。
3.所属長は、前項の申出を受けた場合、必要に応じて日程変更その他の措置を講じ、担当部署へ連絡するものとする。
4.体力測定会の運営に関する事務は、会社の定める担当部署が行う。
(所管)
第11条 本規程の所管は、総務部その他会社が指定する担当部署とする。
(附則)
第12条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
顧問契約サービスのご案内
就業時間内に体力測定会を実施する取組みは、社員の健康意識を高めるだけでなく、会社として健康経営を具体的に推進している姿勢を示すものです。一方で、こうした制度を円滑に運用するためには、実施ルールの整備、参加時の安全配慮、個人情報の取扱い、職場内での公平な運用など、人事労務の観点から押さえるべき点も少なくありません。
顧問契約をご利用いただくことで、健康施策をはじめとする人事労務上のトラブルを未然に予防し、万一問題が生じた場合にも、状況に応じて適切かつ迅速に対応しやすくなります。また、社員が安心して働ける職場環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。
制度づくりから運用面のご相談、社内周知文や規程整備まで、実務に即して継続的にサポートいたします。人事労務の課題に日常的に対応できる体制を整えたい企業様は、ぜひ顧問契約をご活用ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









