
【概要】
今回も過重労働対策に関する就業規則規定例を紹介します。まずは、ノー残業デーです。
本来であれば、毎日がノー残業デーであることが理想的ですが、これまで恒常的に残業が発生しているようであれば、まずは特定の曜日をノー残業デーとして設定し、早く仕事を終えることを進めます。
規定例は以下のとおりです。
(ノー残業デー)
第○条 毎週○曜日は、ノー残業デーとする。
2 前項に関わらず、業務の都合で社員が残業を行う場合は、当該社員の所属長は残業理由を原則当日に所定の様式にて総務部に報告するものとする。
このようにノー残業デーが形骸化しないように、残業を命令または許可した所属長に報告義務を課しています。
そして、プロジェクト休暇です。IT業界は、業務がプロジェクトで進行することが多くありますので、その進行の終了時にプロジェクトに関わったチームのメンバー全員が休暇をとるものです。
(プロジェクト休暇)
第○条 プロジェクト単位で業務を行う社員については、プロジェクト終了後、プロジェクト休暇を付与する。
2 休暇日数は10日とし、連続で取得するものとする。
3 休暇の取得期限は次のプロジェクト開始までの間とする。
4 プロジェクト休暇は有給とする。
このように休暇の取得により、健康面でプラスの効果が生まれます。









