
【概要】
青森県のある市では、男性課長をパワハラにより、減給2か月の懲戒処分にしました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性課長は、部下の職員に対して、不機嫌な態度をとったり、無視をしたりしていました。
また、侮辱する発言をしていたことも確認されています。
2.この問題は、パワハラを受けた職員本人からの申し出により発覚しました。
3.この課長はそのほかにも、本来行うべき業務を行っていませんでした。
自席での喫煙が禁止されているにもかかわらず、喫煙を繰り返していたことも確認されています。
【意見・感想・解説】
今回は、「無視・侮辱発言などのパワハラ」を取り上げました。まさに、典型的なパワハラ行為が懲戒処分につながった事例といえます。
また、この事案では、パワハラに加えて、業務懈怠や服務規律違反も確認されています。
管理職としての勤務姿勢そのものに問題があったといえるでしょう。
こうした事案は、加害者本人を処分して終わりにしてはいけません。
「不機嫌による支配」や「無視による排除」、「人格を傷つける言動」を許さない職場風土の形成に努める必要があります。併せて、職場規律の維持も重要です。
研修などを通じて、ハラスメント防止と服務規律の両面について、周知徹底を図ることが求められます。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事案は、不機嫌な態度や無視、侮辱的な発言といった行為が、管理職によるパワーハラスメントとして懲戒処分に至った事例です。あわせて、業務懈怠や職場ルール違反も確認されており、管理職に求められる言動と服務規律の重要性が改めて問われています。
こうした問題を防ぐためには、ハラスメントに関する正しい知識を身につけるだけでなく、日頃のコミュニケーションのあり方や適切な指導方法、相談対応のポイントについても理解を深めることが大切です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、各種ハラスメントの基礎知識から、管理職として注意すべき言動、怒りの感情コントロール、相談対応の留意点まで、実務に即してわかりやすく解説しています。ハラスメントのない職場づくりと、服務規律の維持・向上のために、ぜひ研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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