
【概要】
解雇された社員が、その後解雇無効の判決を受けました。その後、復職しましたが、解雇期間中には出勤日がなかったため、有給休暇の取得基準を満たさないと会社が判断しました。このため、会社が有休取得の申請を拒んだため、提訴したものです。最高裁での判断は以下の通りです。
1.労働基準法では、出勤すべき日数の8割以上出勤した場合に翌年度に有給休暇を取れると規定しています。この労基法の規定を「自己都合での欠勤率が特に高い労働者を除外する趣旨」と指摘しました。
2.今回の無効な解雇のように、会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだと判断しました。
【意見・感想・解説】
今回は、解雇期間中の出勤日がないことから、有給休暇の取得を拒否したことにより、争われた裁判です。
結果的には、労働者側の有給休暇の取得が認められました。会社側にとっては、厳しいと思われるかもしれませんが、解雇期間中は出勤したくてもできないこともあり、そして、解雇無効が認められたことを考慮しますと、妥当な判決といえます。
解雇無効となりますと、会社は労働者に対し、解雇時以降の給料を支払う義務が出てきます。そして、今回のように有給休暇も発生することになり、会社側としては、解雇した場合にトラブルになれば、大きなリスクを背負うことになります。
会社が一方的に社員を辞めさせる解雇という方法はなるべく取らず、解雇はあくまでも本当にやむを得ないときに限るものであることを意識する必要があります。









