コンビニ元店長が管理監督者に当たらず、未払い残業代の支払いを命じられた裁判を解説するイラスト
コンビニ元店長が権限や裁量の不足を理由に管理監督者性を否定され、未払い残業代などの支払いが命じられた事例を解説する漫画
店長とされていても、実態として権限や裁量が乏しい場合は管理監督者とは認められにくく、未払い賃金や慰謝料などの支払いが問題になります。

【概要】

今回は、元店長の残業代の支払いが命じられたことを取り上げます。コンビニの元店長が権限や裁量がないにも関わらず、管理監督者として残業代が支給されていないとして争われた事件です。具体的には、以下の通りです。

1.未払い賃金や慰謝料など計165万円を支払う様に九九プラスに命じました。

2.付加金20万円も認められました。

【意見・感想・解説】

以前、他のケースでも話題になりましたが、店長を管理監督者とみなして残業代を支払わないとするものです。

「そもそも、なぜ、このような問題が発生するのか」といいますと、管理監督者につきましては、労働基準法の時間外労働に関する規定は適用されないからです(労働基準法第41条第2項)。そこで、企業は店長を管理監督者として取り扱い、時間外労働が生じても残業手当を支払わない多くのケースが生じています。

しかし、企業がこのように店長を管理監督者として取り扱えば、必ずしも認められるわけではありません。

これまでの裁判例と行政通達をふまえ、管理監督者の具体的な判断基準を整理すると以下のようになります。この基準は、店長に限らず、社内で管理監督者として取り扱う場合が対象になります。

〇経営方針の決定に参画しているか
〇労務管理上の指揮権限を有しているか
〇出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有するか
〇職務の重要性に見合う賃金面での処遇が基本給や手当、賞与等の面でなされているか

今回の店長のケースは、記事からは詳細は判断できませんが、上記4つの要件を総合的に考慮した結果、不適切と判断したものと思われます。

企業としては、管理監督者として残業代を支払っていない場合、この要件を踏まえて問題がないか今一度確認されるとよいでしょう。