社会貢献活動に参加する多様なボランティアたちと「One P's」制度の紹介
労働時間と利益の1%を活用し、特別有給でボランティアに参加する社会貢献制度の説明イラスト
労働時間と利益の1%を社会貢献に活用。社員は年間2日の特別有給休暇を利用してボランティア活動に参加できます。

【概要】

ある不動産・住宅情報サービス会社では、「社会貢献活動支援 One P’s(ワンピース)制度」を導入しています。この制度の主な特徴は、以下の通りです。

1.社員の労働時間の1%と前年度税引後利益の1%を原資とします。

2.社員は、自分の興味関心に基づいて選んだボランティア活動に、年間2日の特別有給休暇を活用して参加できます。
この活動に必要な経費が、会社から支給されます。

3.社員の社会活動貢献意識を向上させるための、各種セミナーや勉強会の開催も実施しています。

【意見・感想・解説】

今回は、 社会貢献活動支援 One P’s制度を取り上げました。

まず、労働時間の1%と前年度税引後利益の1%を原資とするという設計は、興味深いです。1%ということで比較的少額ではありますが、とても明確であり、制度の継続性が期待できる設計になっていると思います。

そして、具体的には特別有給休暇を付与することで、無理なくボランティアに参加できる取り扱いとしています。

社外活動への参加を通じて、現地の人たちとのふれあいや視野の拡大にもつながり、職場の活性化にも好影響を与えます。

また、採用活動においても、「社会貢献に積極的な企業」という面をアピールできます。とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも会社のために尽力いただき、心より感謝申し上げます。

このたび導入した「社会貢献活動支援 One P’s(ワンピース)制度」は、皆さん一人ひとりの「社会のために何かしたい」という想いを大切にし、会社としてそれを全力で応援したいという願いから生まれました。

1年間の中で、ほんの2日かもしれません。しかし、その2日を通じて得られる経験や気づき、出会いは、皆さんの人生をより豊かにし、仕事にも良い影響を与えてくれると信じています。

私たちの会社は、利益を追い求めるだけでなく、社会の一員として果たすべき役割があると考えています。その第一歩が、社員の皆さんの行動から始まるのです。

会社は、これからも皆さんの挑戦と成長、そして社会への温かなまなざしを、心から応援し続けます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

社会貢献活動支援制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の社会貢献意識を高め、地域社会との関わりを深めることを目的として、会社が社員のボランティア活動を支援する制度(以下「本制度」という)について定めるものである。

(定義)
第2条 本規程において「社会貢献活動」とは、公益性のある非営利団体、自治体、地域コミュニティ等が行うボランティア活動をいう。

(制度の概要)
第3条 本制度は、以下の内容をもって実施する。
1.会社は、社員の労働時間の1%および前年度税引後利益の1%を原資として、社会貢献活動を支援する。
2.社員は、年間2日を上限として、会社が付与する特別有給休暇を利用して、社会貢献活動に参加することができる。
3.前項の活動に要する交通費、宿泊費、参加費等の必要経費については、会社が定める範囲内で支給する。

(対象社員)
第4条 本制度の対象は、原則として全ての正社員とする。

(活動の申請手続)
第5条 社員が本制度を利用して社会貢献活動に参加しようとする場合は、以下の手続きを経なければならない。
1.所定の申請書に、活動内容、実施団体、実施日程等を記載のうえ、所属長を経て人事部に提出すること。
2.会社は、申請内容を確認し、活動の趣旨や安全性等に問題がないと判断した場合に、特別有給休暇の取得および経費支給を認める。

(報告義務)
第6条 本制度を利用して社会貢献活動を行った社員は、活動終了後、所定の報告書を提出しなければならない。

(教育・啓発)
第7条 会社は、社員の社会貢献活動への理解と参加を促進するため、セミナー、勉強会その他の啓発活動を実施することがある。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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