
【概要】
ある金属部品加工会社では、「アクティブライフ手当」を導入しています。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.「アクティブライフ手当」は、社員の資格取得や自己研鑽、健康維持や美容などにかかる費用を会社で負担するものです
2.申請に応じて、月5,000円を上限に支給します。
なお、資格取得に関しては、 5,000 円以上も可としています。
【意見・感想・解説】
今回は、「アクティブライフ手当」を取り上げました。
資格取得や自己研鑽だけでなく、健康維持や美容も対象とし、社員の多様なニーズに対応しています。
また、一律の支給ではなく、申請制とすることで無駄が生じにくく、利用目的も把握しやすい設計としています。
そして、資格取得は、通常の上限(月5,000円)を超えて支給可能としています。
専門職や技術職の多い金属加工会社では、資格取得が生産性や品質向上に直結するため、理にかなった配慮といえます。
とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
日頃より、皆さんがそれぞれの持ち場で力を尽くしてくださっていることに、心より感謝申し上げます。
今回ご紹介した「アクティブライフ手当」は、皆さん一人ひとりの「学びたい」「成長したい」「健康でいたい」「自分らしくありたい」という想いを、会社として応援したいという気持ちから生まれた制度です。
社員の皆さんが心身ともに充実した日々を送り、長く安心して働いていただけるよう、私たちはこれからも「人を大切にする会社」であり続けたいと考えています。
一人ひとりの挑戦や努力が、会社の力になっています。どうか遠慮せずに、制度を活用してみてください。
これからも、共に前向きに歩んでいきましょう。
代表取締役社長〇〇〇〇
アクティブライフ手当制度規程
(目的)
第1条 本規程は、社員の資格取得、自己研鑽、健康維持、美容等の活動を支援し、社員の自己成長および健康増進を図ることを目的として、アクティブライフ手当(以下「本手当」という)の支給に関する事項を定める。
(定義)
第2条 本手当は、社員が自己の成長や健康管理等のために要する費用の一部を会社が補助する制度とする。
(支給対象)
第3条 本手当の支給対象となる費用は、以下の各号に該当するものとする。
1.資格取得に係る受験料、受講料、教材費等
2.自己研鑽に資する講座、書籍、セミナー等に要する費用
3.健康維持のための運動施設利用料、健康診断の自己負担分等
4.美容・リフレッシュに係る費用(マッサージ、スパ、美容院等)
5.その他、会社が認めた費用
(支給額および上限)
第4条 本手当は、申請に基づき、月額5,000円を上限として支給する。
2.前項にかかわらず、資格取得に係る費用については、月額5,000円を超えて支給することができる。
(申請手続)
第5条 本手当の支給を希望する社員は、所定の申請書に必要事項を記入し、領収書等の証憑書類を添付して、所属長を経由のうえ、総務部に提出しなければならない。
2.申請は、対象費用の発生した月の翌月10日までに行うものとする。
(審査および支給)
第6条 総務部は、前条の申請内容を審査し、適正と認められたものについて、支給する。
(不正利用への対応)
第7条 虚偽の申請、または不正な目的での利用が判明した場合は、当該手当の返還を命じるとともに、懲戒の対象とすることがある。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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