
【概要】
ある豆腐屋では、移動販売のスタッフが「子連れ勤務」を行える制度を導入しています。具体的には、次のような特徴があります。
1.コロナ前から、社内では「子連れオオカミ制度」と呼ばれる独自の取り組みを実施していました。これは、「子供を連れて仕事していいですよ」という社内制度です。
2.現在でもなお、保育園へのお迎え時間に合わせて、子どもを車に乗せたまま1時間だけ営業を行う販売員がいます。
また、終礼の際には、降園したスタッフの子どもが同席することもあり、職場全体で温かく見守る雰囲気が根付いています。
【意見・感想・解説】
今回は、「移動販売で子連れ勤務可能制度」を取り上げました。
一般的に、小規模事業者では保育体制や時短勤務制度の整備が難しいケースも多いです。
しかし、この豆腐屋では、今回のような子育て支援制度を設けている点が素晴らしいです。
「販売車での移動販売」という業態を活かし、保育園の送迎時間に合わせて一時的に子どもを同乗させることを可能にしています。
まさに現場に即した形で「子育てと仕事の両立」を実現しているといえます。
そして、”子どもを受け入れる”という姿勢は、職場にお互いを支え合う文化を根付かせることになります。
とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
日々の業務にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
今回ご紹介した「子連れ勤務制度」は、私たちの会社が掲げる「社員一人ひとりの人生を大切にする」という想いを形にした取り組みの一つです。
仕事と子育てを両立することは、決して簡単なことではありません。しかし、私たちは、社員の皆さんが安心して長く働き続けられる職場をつくりたいと本気で考えています。
だからこそ、こうした柔軟な制度を設け、現場に即した支援を進めてまいります。
また、子どもを職場全体で温かく見守る文化は、仲間を思いやる社風を育てます。それは結果として、お客様にも伝わる「やさしさ」となり、私たちの仕事の質を高めることにもつながると信じています。
皆さんが安心して働ける環境を整えることが、会社の責任であり、未来への投資です。今後も、社員一人ひとりが輝ける職場づくりに努めてまいります。
代表取締役社長〇〇〇〇
移動販売における子連れ勤務制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、従業員が子育てと仕事を両立できる柔軟な働き方を実現するため、移動販売業務における「子連れ勤務」の実施に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本規程における「子連れ勤務」とは、販売車両を用いた移動販売業務において、一定の条件のもと、従業員が自身の子を同乗させながら勤務することをいう。
(子連れ勤務の対象者)
第3条 子連れ勤務が認められる者は、以下の各号のいずれにも該当する従業員とする。
1.会社が移動販売業務を担当することを認めた者
2.小学校就学前の子を育てている者
3.業務遂行上、安全に支障がないと会社が判断した者
(勤務可能時間)
第4条 子連れ勤務が可能な時間帯は、保育施設の送迎時間等に配慮し、会社が個別に認めた時間とする。
2.通常、1日あたりの子連れ勤務時間はおおむね1時間以内とする。
(遵守事項)
第5条 子連れ勤務を行うにあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。
1.販売中は、子の安全を最優先に配慮すること
2.車内ではチャイルドシートを適切に使用すること
3.業務に著しい支障が生じないよう留意すること
4.顧客および周囲に対して、迷惑や不快感を与えないように配慮すること
(申請手続き)
第6条 子連れ勤務を希望する従業員は、あらかじめ上長に申請を行い、会社の承認を得なければならない。
2.申請にあたっては、勤務予定時間、子の年齢、安全配慮事項などを記載した届出書を提出すること。
(会社の責任)
第7条 会社は、子連れ勤務を行う従業員に対し、職場全体での理解と協力を促進し、安全かつ安心して勤務できる環境づくりに努める。
(その他)
第8条 本規程に定めのない事項については、会社と従業員との協議により、適宜これを定める。
(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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