
【概要】
ある県の市立総合病院が36協定を結んでいないのに医師や看護師らに違法な残業をさせていたなどとして、労働基準監督署から総額約1億1600万円の未払い賃金を支給するよう是正勧告を受けていました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.同労基署が同病院への抜き打ち調査を実施しました。2年間で、医師や技師、看護師ら計216人に対し、時間外労働の賃金と宿直時の割増賃金が未支給のため是正勧告しました。
2.同病院は労使協定を締結し、2年間に支給した賃金と勤務実態を調べ、差額分を算定し、対象者全員に遅延損害金を含めて12月に支給することとしました。
【意見・感想・解説】
今回は、割増賃金未払いに関する内容を取り上げました。
まず、残業を社員にさせているのに36協定が締結されていないことが問題です。本来であれば、法定労働時間(原則1日8時間、1週間40時間)を超えて残業させてはなりません。しかし、36協定を締結することで免罰的効果が働き、法定労働時間を超えて残業命令ができることになります。
従って、36協定はとても重要です。最近は過重労働の問題もありますので、36協定は厳しくみられます。注意する必要があります。
さらに割増賃金未払いが発覚すれば、今回のように厳しく判断されれば、遡及払いにつながるリスクがあり、社員数が多い等の理由があれば、1億円を超えることもあります。
今一度、残業に関して問題ないか確認してみるとよいでしょう。









