東京労働局が平成26年度に司法事件54件を送検した状況を示すイラスト。建設業・製造業・接客業の内訳や賃金・退職金不払の問題を解説。
東京労働局が平成26年度に54件の司法事件を送検したことを解説する会話形式のイラスト。建設業の送検が最多で、違反事項では賃金・退職金不払が最も多い状況を示している。
東京労働局は平成26年度、司法事件54件を東京地方検察庁へ送検。業種別では建設業が最多、違反事項別では賃金・退職金不払が最多でした。

【概要】

東京労働局は、平成 26年度司法処理状況を発表しました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.平成26年度において、合計54件の司法事件を東京地方検察庁へ送検しました。

2.送検した事業場の件数は前年度より4件減少しました。業種別の内訳では、建設業が22件(40.7%)と最も多く、次いで製造業が9件(16.7%)、接客業が5件(9.3%)でした。

3.違反事項別では、賃金・退職金不払が17件(31.5%)と最も多い状況でした。

【意見・感想・解説】

今回は、東京労働局の送検に関する情報について取り上げました。前年度より減少しているものの、50件を超えており、深刻な状況が続いているといえます。

労働基準監督署の監督官は司法警察員の権限を有していますので、悪質と判断されれば、このように送検されたり、場合によっては、逮捕もありえます。ご注意して下さい。

とはいうものの、結構、労働基準監督署の監督官を甘くみてしまう中小企業の経営者も、たまにいらっしゃいます。私のところにも、甘く見て、送検の一歩手前までと思われるような状況で相談に来られた事例もありました。結果的には、是正報告書等の提出で事なきをえたものの、労働基準監督官を甘く見ると、大変なことになります。

万が一、労働基準監督署の監督官が事業場に調査に入りましたら、誠実に対応することが鉄則です。決して、無視したり、してはいけません。

現在は、ブラック企業対策に厚生労働省は真剣に対応していることが感じられますので、特に、ハラスメントや残業に関して、問題がないか、今一度、ご確認されるとよいでしょう。