平成25年度上半期の埼玉労働局における個別労働紛争解決制度の利用状況を示すイラスト。いじめ・嫌がらせ相談が前年同期比で50%以上増加したことを表現。
埼玉労働局の平成25年度上半期における個別労働紛争解決制度の利用状況を説明する漫画。総合労働相談件数27,074件、個別労働紛争6,062件、「いじめ・嫌がらせ」1,554件が最多であることを会話形式で解説。
平成25年度上半期の埼玉労働局の集計では、総合労働相談件数は27,074件、民事上の個別労働紛争は6,062件となり、「いじめ・嫌がらせ」が1,554件で最も多い相談内容でした。

【概要】

埼玉労働局は、平成25年度上半期「個別労働紛争解決制度」の利用状況をまとめました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.総合労働相談件数は27,074件で前年に比べて0.2%増加しました。民事上の個別労働紛争件数は6,062件(同0.1%減)でした。

2.民事上の個別労働紛争の内訳をみますと、「いじめ・嫌がらせ」が1,554件と最も多く、全体の19.3%でした。前年同期の1,008件から546件の大幅増加となっています。

3.「解雇」13.7%、「労働条件引下げ」(12.2%)と続いています。

【意見・感想・解説】

今回は、埼玉労働局による平成25年度上半期「個別労働紛争解決制度」の利用状況を取り上げました。

「いじめ・嫌がらせ」がとても深刻です。前年同期の1,008件から546件の増加は、すごいものがあります。職場での「いじめ・嫌がらせ」に関するトラブルが後を絶たない状況であることが感じられます。

さて、「いじめ・嫌がらせ」すなわちパワーハラスメントですが、一歩間違えれば、経営者や人事担当者が状況を把握したときには、手遅れになっていることがあります。

なぜならば、パワハラは職場で発生するものです。そして、被害者が、パワハラを受けていても我慢してしまい、その結果、被害者がメンタル不調になり、最悪の場合は自殺になることもあります。

この時点で、経営者や人事担当者が気付いても時すでに遅しということになります。

従って、各職場でのパワハラ防止に関する教育が、とても大切になります。