
【概要】
東京都産業労働局の調査では、契約社員用の就業規則がある事業所は6割でした。具体的には以下のとおりです。
1.契約社員とは、1日の所定労働時間および1週間の所定労働日数が正社員とほぼ同じで、期間の定めのある契約で直接雇用されているものとしています。
2.契約社員用の就業規則を適用するが、64.1%でした。
3.正社員の就業規則を準用しているが、31.4%でした。
【意見・感想・解説】
今回は、契約社員用の就業規則の作成について取り上げました。
契約社員用の就業規則を作成していても、正社員の就業規則から一部を除いて、準用するかたちでも、法律的には問題ありません。
ただ、私は、契約社員やパートタイマー等の有期雇用の非正規社員がいる場合は、正社員と分けて就業規則を作成することをお勧めしています。その理由は、正社員と非正規社員とは、労働条件が異なるケースが多いからです。
例えば、月給、時給の違いがあるかもしれません。雇用契約の期間の取り扱いも異なります。
このような場合、明確に、正社員は正社員だけの就業規則を見てもらい、非正規社員は、自分が該当する就業規則を見てもらう方が、間違った理解になるリスクが軽減されますので、人事労務管理上、適切と考えるからです。
そもそも、就業規則において、「第○条から第○条、第○条から第○条は、契約社員には適用しない」と書いてあっても、読み手にとっては読みにくいでしょう。
これからの人事労務管理では、透明性が重要になります。大切な労働条件は、できるだけわかりやすくして、理解してもらいます。
逆にわかりにくくして、変に隠そうとしますと、会社に対する不信感につながり、優秀な人材の社外流出につながります。ご注意ください。









