2011年熊本の中小企業におけるメンタルヘルス対策の実施状況を示す図。約半数の事業場が未対応であることを表現。
熊本労働局の自主点検結果をもとに、651事業場中331事業場がメンタルヘルス対策に取り組み、318事業場が未実施であることを漫画形式で解説した画像。
キャプション
熊本労働局の自主点検では、651事業場のうち331事業場がメンタルヘルス対策を実施していた一方、318事業場は未実施でした。メンタルヘルス不調による休業者がいる事業所は8%とされています。

【概要】

熊本労働局の自主点検結果により、半数の中小企業がメンタルヘルスに取り組んでいないことがわかりました。具体的には以下のとおりです。

1.メンタルヘルス不調による休業労働者がいる事業所の割合は8%

2.651事業場のうち、約半数の331事業場でメンタルヘルス対策に取り組んでいますが、318事業場で取り組んでいないことが判明しました。

3.特に接客娯楽業、清掃・と畜業で遅れが顕著になっています。

【意見・感想・解説】

今回は、メンタルヘルスに関する内容を取り上げました。

メンタルヘルスについては、現在の人事労務管理における重要課題の一つです。私も、よく相談を受けています。

さて、メンタルヘルスについては、仮に現在、メンタルヘルス不調という問題が生じていなくても、事前に対策を講じておくことを、よくお勧めしています。

なぜならば、いざメンタルヘルスという問題が生じ、休職を必要とする事態が生じたら、現在の規則をあてはめて対応せざるを得ないからです。

その場合に、もし規則が不適切な内容ですと、様々な問題が発生する懸念が生じます。また、無理に規則を変えようとすると、社員の同意を得ることが困難であり、就業規則の不利益変更という問題も出てきます。

従って、メンタルヘルスという問題が生じていないときこそ、社員の納得が得られやすく、就業規則の改訂が円滑に行われる可能性が高くなります。今一度、メンタルヘルス問題に十分に規則が対応しているか、確認されても良いでしょう。