
【概要】
今回は、中小警備業、集団指導について取り上げます。東京の八王子、立川、青梅、三鷹、町田の5労基署は、今年度管内の中小警備業に対して、集団指導を行う方針です。具体的には以下のとおりです。
1.多摩地区の5労基署においては、中小警備業の相談・申告が他業種と比べて目立っています。
2.相談・申告の内容としては、解雇、労働条件の切り下げ、会社都合の休業手当の未払いが目立っています。
3.また、人員不足のために、長時間労働となっている警備業者もある状況です。
【意見・感想・解説】
中小警備業については、社員を休業させる場合の休業手当の未払いという問題が多いのが特徴的です。
また、長時間労働により割増賃金の問題も懸念されるところです。従って、賃金については課題が多い状況といえます。
休業手当については労基法26条、割増賃金については労基法37条で記載されています。こうした明確な労基法違反については、労基署は厳しくみてきます。今一度、問題がないかご確認されるとよいでしょう。









