大学教授が派遣職員の女性にセクハラ・パワハラを行い、契約更新をほのめかす職場トラブルのイラスト
大学教授が派遣職員の女性に個人的な接触や深夜連絡を求め、契約更新を理由に圧力をかけるセクハラ・パワハラの漫画イラスト
派遣職員の女性に対し、大学教授が個人的な関係を求めたり、契約更新をほのめかして休日・深夜の連絡を迫ったハラスメント事案

【概要】

ある大学は、50代の男性教授を、停職4か月の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この教授は、派遣職員の女性に対し、1年余りにわたって体を触るなどのセクハラ行為や、パワハラ行為をしていました。

2.男性教授はこの女性に恋愛感情を示して、体を触るなど、繰り返し性的な言動を行いました。女性がたびたび「やめてほしい」と訴えていたにもかかわらず、こうした言動が続いていました。

3.教授は、職場での優位な立場を背景に、この女性に「派遣の契約の更新を迷う」などとほのめかしました。また、業務と関係のないメールを休日や深夜に送り、返信を求めたりしていました。

【意見・感想・解説】

今回は、大学教授のセクハラ、パワハラを取り上げました。とんでもないケースです。

これは教授と派遣職員の間であり、まさに職場内での力関係を背景にしたハラスメントです。

こうしたハラスメントは1回限りで終わらず、通常は繰り返されますが、今回はまさにその典型例です。1年余り続いたということもあり、女性のかたは、かなり苦痛だったとことが推測されます。

大学側はこうしたことが二度と起こらないよう、信頼を回復できるよう、再発防止に、しっかり取り組んでいただきたいと思います。

ハラスメント対策研修のご案内

職場におけるハラスメントは、被害者に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、組織全体の信頼低下、職場環境の悪化、人材流出、法的リスクにもつながる重大な問題です。特に、職場内での優位な立場を背景にした言動は、相手が拒否しにくい状況を生み出し、問題が長期化・深刻化するおそれがあります。

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは、「そのつもりはなかった」という認識では済まされません。相手が不快に感じているにもかかわらず、性的な言動や業務上必要のない連絡、雇用や契約に関する不安を与える発言を繰り返すことは、明確にハラスメントとして問題になります。

また、管理職や指導的立場にある人は、自分の言動が相手にどのような影響を与えるのかを十分に理解しなければなりません。職場での力関係、雇用形態の違い、立場の差がある場合には、何気ない一言や行動であっても、相手に強い圧力や不安を与えることがあります。

ハラスメントを防止するためには、規程を整備するだけでなく、職場の一人ひとりが正しい知識を身につけ、具体的な事例を通じて「してはいけない言動」「適切な指導」「相談を受けた際の対応」を学ぶことが重要です。

坂本直紀の研修では、セクハラ・パワハラ・妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント・カスタマーハラスメントなどを幅広く取り上げ、実際の職場で起こり得るケースをもとに、管理職として必要な対応力を高めていきます。ハラスメントのない職場づくりに向けて、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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