
【概要】
岐阜県の消防本部に勤務する消防司令補の男性職員に対して、市が、訓告処分を下す方針です。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性職員は、部下に指導の域を超えた厳しい言動を繰り返していたことがわかりました。市の調査によると、人格を否定するような言動や暴力行為までは、確認できませんでした。このため、男性職員を訓告処分にとどめました。
2.市の人事課に、「消防署内でパワハラ行為が行われている」との匿名の投書があったことがきっかけです。
3.市は、全職員へのアンケート調査および希望者への聞き取り調査を行いました。その結果、パワーハラスメントの事実を確認しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより、訓告処分が下された事件を取り上げました。人格否定となる言動や暴力行為は確認できなかったものの、指導の域を超えた言動があったようです。
この言動について明らかにしてはいませんので、具体的にはわかりませんが、例えば不必要に大声を出したり、机を叩くなどがあったかもしれません。繰り返していたということですので、懲戒処分はやむを得ないでしょう。
また今回は、匿名での投書と調査により発覚したことも特徴的です。
パワハラについては、このように社員などの連絡から発覚するのは珍しくなくなってきています。そして、発覚すれば、このように懲戒処分、ひとつ間違えれば懲戒解雇となる可能性が生じます。くれぐれも日頃の言動には気を付ける必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のケースでは、「指導の域を超えた言動」により、訓告処分が下されました。たとえ暴言や暴力が確認されなくても、繰り返された厳しい言動がパワーハラスメントと判断される時代です。特に注目すべきは、「匿名の投書やアンケート」によって事実が明らかになった点です。
坂本直紀の研修では、このような「気づかぬうちに加害者になってしまうリスク」や、「部下指導とパワハラの境界線」などを、具体事例を交えてわかりやすく解説します。
職場の信頼関係を守るためにも、今こそハラスメント対策研修の受講をおすすめいたします。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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