
【概要】
厚生労働省は、労働施策総合推進法を改正し、企業にカスハラ対策を義務づける検討に入りました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.厚労省は、労働施策総合推進法にカスハラ防止策として、パワハラと同様の義務を追加する改正を検討します。
2.今後は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法改正に向けた議論が行われることになります。
【意見・感想・解説】
今回は、カスハラの法制化についての動きを取り上げました。
カスハラは現在、社会問題化されており、カスハラが原因で従業員の心身に悪影響が及びますと、企業としては安全配慮義務違反というリスクが生じます。
また、カスハラは、最近、精神障害の労災認定基準に追加されました。つまり、カスハラが原因でメンタル不調となれば、労災が認められる可能性が生じてきたことになります。
そして、東京都でもカスハラ防止条例制定の動きがあります。
一方で、カスハラ対策については、これまで明確に法制化がされていませんでした。
そのような中、ついに厚生労働省においてカスハラ対策の法制化の動きが出てきました。おそらく、パワハラ対策と同様の雇用管理上の措置が義務付けられると思います。
※雇用管理上の措置義務:事業主によるハラスメント防止の社内方針の明確化と周知・啓発、苦情などに対する相談体制の整備、被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
今後の動向を注視していきたいと思います。
ハラスメント対策研修のご案内
厚生労働省は、労働施策総合推進法の改正を通じて、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の法制化が令和7年6月に成立しました。企業に対して、雇用管理上の措置義務を課すこととなりました。
このような動きは、企業にとってカスハラ対策が「義務」とされたことを意味しており、以下のような対策が求められるようになる可能性があります:
- 社内でのカスハラ防止方針の明確化と従業員への周知
- 被害相談体制の整備と初動対応マニュアルの構築
- 被害者へのケアと再発防止策の徹底
坂本直紀が実施するハラスメント対策研修では、これらの対応を踏まえた実務的な内容を提供します。特に管理職向け研修では、「クレーム」と「カスハラ」の見極めや、カスハラによる労災・訴訟リスクに備えるノウハウも学ぶことができます。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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