
【概要】
熊本大学は、病院内でパワハラを行ったとして、医療職員を停職1か月相当の懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.職員は複数の部下に対して、長時間にわたる不必要な指導や、不公平な休暇の付与を行いました。
2.昨年10月に複数の職員から相談を受け、大学側が調査を実施して、発覚しました。
【意見・感想・解説】
今回は、病院でのパワハラ事案について取り上げました。
まず、長時間にわたる不必要な指導を繰り返せば、パワハラに該当する可能性が高いです。
厚生労働省の指針による「精神的な攻撃」でも、以下の例が示されています。
*** 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと ***
この職員は結果的に、自己都合退職したようです。パワハラ行為をすれば、一つ間違えれば退職にまで追い込まれることを示唆しています。当然のことですが、パワハラをしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の熊本大学病院におけるパワーハラスメント事案のように、不適切な指導や不公平な対応は、職場の信頼を損ない、組織全体に大きな影響を及ぼします。特に管理職の対応が問われる場面では、正しい知識と対応力が求められます。
ハラスメントを未然に防ぎ、安心して働ける職場づくりのために、当事務所では管理職向けのハラスメント対策研修を実施しています。事例を交えた実践的な内容で、すぐに活かせる知識とスキルを提供します。ぜひこの機会にご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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