
【概要】
労働安全衛生法に関する法案が閣議決定され、国会に法案が提出されました。その中で、ストレスチェックについての内容は、以下の通りです。
1.ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている「労働者数50人未満の事業場」についても実施を義務とする。
2.50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。公布後3年以内に政令で定める日とする。
【意見・感想・解説】
今回は、ストレスチェック制度に関する法改正の動きを取り上げました。
今回の改正では、これまで努力義務とされていた「労働者数50人未満の事業場」も対象とすることが大きな特徴です。
詳細は今後詰められていきますが、現時点での内容をそのまま受け取ると、「労働者が1人でもいればストレスチェックの対象になる可能性がある」と理解されます。
ここで、類似の制度である定期健康診断の取り扱いを参考にしてみましょう。
パート・アルバイトに対しても、以下の2つの条件をいずれも満たす場合には、健康診断の実施が必要とされています。
(1)1年以上の雇用契約がある、または雇用期間が無期限である、もしくは既に1年以上継続して雇用している実績があること。
(2)1週間あたりの所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上であること。
※なお、上記の(2)に該当しない場合であっても、(1)の条件を満たし、かつ同種業務に従事する通常労働者の所定労働時間の概ね2分の1以上の労働時間がある場合には、健康診断を実施することが望ましいとされています。
おそらく、ストレスチェックについても同様の基準が適用されることになると考えられますが、正社員に対しては実施が義務となる可能性が高いと思われます。
引き続き、今後の動向に注目したいと思います。
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労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務にとどまっていたストレスチェックの実施が、労働者数50人未満の事業場にも義務化される方向となりました。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
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